知立市内で工場等の立地促進と市民の雇用機会の創出を図るため、工場等の新増設を行う事業者に、奨励金を交付する制度です。
指定地域で工場等の新設等を行う事業者
※指定地域とは都市計画法第8条第1項第1号及び同法第18条の2第1項の規定により定められた次の地域をいう。
・準工業地域
・工業地域
・産業促進拠点
日本標準産業分類大分類E-製造業
工場等の新設等のために取得する対象固定資産の取得費用が、次の金額以上であること
大企業:5憶円
中小企業:1億円
小規模企業:3000万円
新設等のために取得する工場等に係る土地及び家屋
対象固定資産に課される固定資産税及び都市計画税相当額の3年度分
なし
随時。ただし、工事着手日の30日前までに認定申請が必要です
・知立市企業再投資促進事業費補助金と併用はできません
・操業開始日から5年間、操業の継続が必要です
・操業開始後、交付要件を満たさなくなった場合等、奨励金返還の対象となります
申請を希望される方や質問がある方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。