知立市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例第3条第1項第2号に規定する地域の適切な土地利用を促進するため、事業者が実施する公共施設整備について、その費用を一部補助します。
知立市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例に基づき開発行為等を行う事業者が、道路管理者等の承認等を受けて整備する公共施設のうち、市の管理に属することとなるもの
道路、水路等公共施設の新設及び改良
公共施設整備に要した費用(ただし、2万円/平方メートルを限度)
なし
随時。ただし、工事着手する日までに認定申請が必要です
申請を希望される方や質問がある方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。