セーフティネット保証2号の認定(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
セーフティネット保証2号
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
現在の指定案件等は下記中小企業庁ホームページでご確認ください。
セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)中小企業庁ホームページ
認定要件
次の(イ)(ロ)のいずれかの事項に該当すること
(イ)経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という。)と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注)の見込みである中小企業者
(ロ)指定事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注)の見込みである中小企業者
(※注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
お知らせ
申請について
今般、セーフティネット保証の認定申請について、事業者の皆様への資金供給の円滑化、迅速化を図り、利便性を向上させるべく、制度を取り扱う金融機関の皆様と連携し、 金融機関による代理申請を原則とすることとなりました。
認定申請を行われるご予定の方については、まずお取り扱い金融機関にご相談頂き、代理申請をご検討頂きますようお願い申し上げます。
認定書について
有効期限は原則30日間です。
必要書類
共通書類
・認定申請書 2部
・別表
・委任状(金融機関による代理申請の場合。様式自由)
・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(法人の場合)
・申請書、別表に記入した取引依存度および売上高等の根拠となる書類等の写し(決算書(法人の場合)、確定申告書(個人の場合)、売上台帳、仕入台帳、納品書、試算表等)
申請書及び別表
(イ)指定事業者と直接取引を行っている場合
1. 認定申請書/様式2-(1)-イ (Wordファイル:43.5KB)
2. 別表/様式2-(1)-イ用 (Excelファイル:19.5KB)
(ロ)指定事業者と間接的な取引の連鎖関係にある場合
留意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 知立市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
更新日:2024年06月03日