知立市オフィス開設等補助金

更新日:2024年03月18日

趣旨

多様な産業集積及び雇用機会の拡大を促進し、経済の活性化を図るため、市内でオフィスを開設する事業者に対し、固定資産の取得費用やオフィスの賃料等の一部を補助します。

制度概要

(1)対象要件

1.オフィスは、※特定業務施設(事務所、研究所、研修所)であること。

特定業務施設であるオフィスは以下の通りです。

(風俗営業及び政治活動、宗教活動に関する事業は対象外)

  • 事務所のうち、次に掲げるいずれかの部門に該当する本社業務を行う施設のこと(調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、情報サービス事業部門、その他管理業務部門)
  • 研究所のうち、研究開発で重要な役割を担う施設のこと
  • 研修所のうち、人材育成で重要な役割を担う施設のこと

(注意)以下はオフィスとして認められません。
 ・スタートアップ企業
 ・渉外拠点となる営業所
 ・店舗、倉庫、教室など

※特定業務施設については、内閣府が公表している地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の運用に関するガイドラインの別表「特定業務施設の対象範囲について」をご参考ください。

2.本社業務従事者及び新規等常用雇用者それぞれの人数が、次の要件を満たすこと。

 中小企業者の場合:各1人以上

 中小企業者以外の場合:各5人以上

3.会社の設立登記の日から5年以上経過していること。

4.オフィスで行う事業は、オフィス開設日から5年間継続すること。

(2)補助事業

1.オフィス開設補助金

 対象企業:オフィスを新設する企業

補助率と補助額、上限
種類 補助率と補助額 上限
所有型 固定資産(家屋、償却資産)取得費用の3%以内 5,000万円
賃貸型 月額賃料の50%以内を12か月分 月額10万円

 

〇以下に該当する場合、補助率等の加算があります。

加算の種類
加算の種類 実施内容
ア.中心市街地活性化 中心市街地(※)にオフィスを開設する場合
(※)知立市立地適正化計画における都市機能誘導区域
イ.知立市コア事業者 20年以上オフィスが知立市内に立地している企業

※知立市立地適正化計画については以下のリンクからご確認ください。

【加算措置】

加算の種類
対象 所有型 賃貸型
ア又はイのどちらか1つを実施する場合 補助率を1%加算 補助率を10%加算
補助金額の上限を月額5万円加算

両方とも実施する場合

補助率を2%加算 補助率を20%加算
補助金額の上限を月額10万円加算

 

2.オフィス改修等補助金(1.オフィス開設補助金の実施に伴う場合に限る)

対象企業:空き家※を改修又は解体してオフィスを開設する企業
     ※概ね1年以上利活用されていない家屋(賃貸物件除く)

【補助内容】

補助内容
補助内容 上限
空き家の改修等の工事に要した費用の50%以内(消費税及び地方消費税を除く) 100万円

 

〇以下に該当する場合、補助率等の加算があります。

加算の種類
対象 加算の内容
改修等の工事について、市内に本支店を置く事業者が請け負う場合 補助率を20%加算
補助金額の上限を20万円加算

 

3.本社設置補助金(1.オフィス開設補助金の実施に伴う場合に限る)

補助の対象
対象企業 補助内容
開設するオフィスに本社を構える企業 100万円

 

 

(3)認定申請

 工事着手日(オフィスを購入又は借り入れする場合は、その使用を開始する日)の30日前までに認定申請書を提出する必要があります。

申請する場合は、企業立地推進課まで事前相談をお願いします。

オフィス開設等補助金について、詳しくは企業立地推進課までお問合せください。

お問い合わせ先

企業立地推進課 企業立地推進係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所3階18番窓口
電話:0566-95-0141
ファックス:0566-83-1141

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