知立市オフィス開設等補助金

更新日:2024年03月18日

趣旨

多様な産業集積及び雇用機会の拡大を促進し、経済の活性化を図るため、市内でオフィスを開設する事業者に対し、固定資産の取得費用やオフィスの賃料等の一部を補助します。

制度概要

(1)対象要件

  • オフィスは、※特定業務施設(事務所、研究所、研修所)であること。

  (風俗営業及び政治活動、宗教活動に関する事業は対象外)

  • 本社業務従事者及び新規等常用雇用者それぞれの人数が、次の要件を満たすこと。

    中小企業者の場合:各1人以上

    中小企業者以外の場合:各5人以上

  • 会社の設立登記の日から5年以上経過していること。
  • オフィスで行う事業は、オフィス開設日から5年間継続すること。

※特定業務施設については、内閣府が公表している地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の運用に関するガイドラインの別表「特定業務施設の対象範囲について」をご参考ください。

(2)補助事業

補助事業一覧
事業 補助率と補助額 上限
オフィス開設事業 所有型

建屋及び償却資産に係る取得費用の3%以内

5,000万円
賃借型

オフィスの賃料の50%以内を12か月

10万円/月
※オフィス改修等事業 空き家の改修又は解体の工事費用の50%以内 100万円
※本社設置事業 本社を構えた事業者に対し100万円

※オフィス開設事業の実施に伴う場合に限り補助事業にできます。

(3)加算措置

1.オフィス開設事業

オフィスを開設するにあたって、以下の対象区分に該当する場合は、補助率・上限の加算措置を行います。なお、対象区分は併用も可能であり、いずれも実施した場合、さらに加算されます。

加算措置区分(オフィス開設事業) 
区分 実施内容 加算措置
中心市街地活性化

※知立市立地適正化計画の都市機能誘導区域に開設

【所有型】

補助率 +1%

【賃借型】

補助率 +10%

上限 +5万円

知立市コア事業者 市内に通年20年以上立地している事業者が開設

※知立市立地適正化計画については、以下のリンクをご参考ください。

2.オフィス改修等事業

オフィスを改修又は解体するにあたって、以下の対象区分に該当する場合は、補助率・上限の加算措置を行います。

加算措置区分(オフィス改修等事業)
区分 実施内容 加算措置
市内建設業振興 市内に本支店を置く事業者と補助事業者の間で工事請負契約が締結されていること

補助率 +20%

上限 +20万円

 

(4)認定申請

 工事着手日又は賃貸借契約締結日の30日前までに認定申請書を提出する必要があります。

申請する場合は、企業立地推進課まで事前相談をお願いします。

オフィス開設等補助金について、詳しくは企業立地推進課までお問合せください。

お問い合わせ先

企業立地推進課 企業立地推進係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所3階18番窓口
電話:0566-95-0141
ファックス:0566-83-1141

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