セーフティネット保証5号の認定について【令和6年7月以降申請分より】
令和6年7月1日以降におけるセーフティネット保証5号の運用見直し及び認定申請書の様式変更について
セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取り扱いについて
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用を終了する一方で、最近3か月の実績売上高等をコロナ直前の同期と比較する取り扱いを可能とする運用を開始します。
運用の変更に伴い、令和6年7月1日以降の認定申請分からセーフティネット保証5号の認定申請書の様式を変更しています。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定について
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置に基づき、愛知県信用保証協会を通じて事業資金の借入れを行う際に必要な認定を行います。
対象となる方
次の1及び2の全てに該当する方
- 知立市内に本社または主たる事業所を有している方
- 経済産業大臣の指定業種を営んでいる方
指定業種
現在の業種については下記中小企業庁ホームページにてご確認ください。
5号関連融資制度
認定基準
指定業種に属する事業を行う中小企業者で、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少 。
(ロ)製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できず、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期比を上回っている。
認定申請者の類型により、下表のとおり同じ認定基準であっても使用する様式が異なりますので、留意してください。
通常の様式(「最近3か月」と「前年同期」の比較)
対象の方 | 必要な様式 |
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・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる方 ・営んでいる複数の業種が全て指定業種に属する方 |
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主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である方 | |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
コロナ前比較の様式(「最近3か月」と「コロナ前同期」の比較)
対象の方 | 必要な様式 |
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・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる方 ・営んでいる複数の業種が全て指定業種に属する方 |
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主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である方 | |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
創業者等運用緩和の様式(最近1ヶ月と最近3ヶ月の比較)【業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の方】
対象の方 | 必要な様式 |
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・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる方 ・営んでいる複数の業種が全て指定業種に属する方 |
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主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である方 | |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
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原油価格の上昇による影響を受けている場合の様式
対象の方 | 必要な様式 |
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・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる方 ・営んでいる複数の業種が全て指定業種に属する方 |
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主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である方 | |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
提出書類
法人の場合
・認定申請書 2部
・添付書類(様式イ-8、9、11、12、14、15で申請する場合は不要)
・直近の決算書の写し(必要箇所:貸借対照表、損益計算書、法人事業概況説明書)
・申請書、添付書類に記入した数字の根拠となる書類の写し(試算表、売上元帳等)
・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
・委任状(金融機関による代理申請の場合。様式自由)
個人の場合
・認定申請書 2部
・添付書類(様式イ-8、9、11、12、14、15で申請する場合は不要)
・直近の確定申告書の写し
・申請書、添付書類に記入した数字の根拠となる書類の写し(試算表、売上元帳等)
・委任状(金融機関による代理申請の場合。様式自由)
売上減少要件の緩和について(「最近1か月」の運用緩和)
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動抑制や、Gotoキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、「最近1か月」の売上高等が前年同期と比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でない場合には「最近1か月」を「最近6か月」とすることも可能です。
運用緩和で申請をされる方は、提出書類に加え、下記「運用緩和の理由及び計算書(最近1か月の売上高等の要件緩和)」をご提出ください。
運用緩和の理由及び計算書(最近1か月の売上高等の要件緩和) (PDF:231.2KB)
提出先
経済課 商工観光係 市役所2階8番窓口 電話:95-0125
更新日:2021年08月02日