子ども医療費助成
対象者
知立市に住所を有し、健康保険(職場の健康保険や国民健康保険など)に加入している18歳到達年度末までの児童
助成の内容
保険診療による自己負担分の全額(入院時の食事代や容器代等の保険診療以外のものは、助成対象外)
健康保険資格の確認できるもの(マイナ保険証または資格確認書)と受給者証を医療機関の窓口に提示しますと保険診療の自己負担の支払いが免除されます。
※マイナ保険証を医療費受給者証として利用できるようになりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
【http://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/hokenkenko/kokuhoiryo/gyomu/1/19160.html】
子ども医療費受給者証の交付申請(出生、転入等)
次のものをお持ちのうえ、国保医療課で申請をしてください。
・子どもの健康保険資格の確認できるもの(マイナ保険証または資格確認書)
受給者証は、子どもの健康保険の情報が確認できれば、その場で交付します。
届出内容に変更があったとき
氏名・住所変更があったとき、加入している健康保険またはその内容に変更があった場合は速やかに国保医療課に届出をしてください。
医療費の還付( 県外の医療機関等で受診の場合)
愛知県外の医療機関等で診療を受ける場合は、子ども医療費受給者証は使用できませんので、一旦自己負担額を支払っていただきます。
その後、次のものをお持ちのうえ、国保医療課へ申請をし、審査で認められれば、医療費の自己負担相当額が支給されます。
また、受給者証を持たずに診療を受けた場合についても、同様の手続きで自己負担相当額が支給されます。
・子ども医療費受給者証
・医療費の領収書(医療費の明細および保険総点数が記入されているもの)
・健康保険資格の確認できるもの(マイナ保険証または資格確認書)
・受給者証に記載のあります受給者(保護者)の口座番号
※自己負担額の合計が21,000円以上の場合は次のものもお持ちください。
・健康保険から高額療養費等の支給があったことが分かる支給決定通知書 (知立市国民健康保険に加入されている方は不要)
治療用装具(インソールや弱視用眼鏡等)を購入したとき
医師が必要と認めたインソールや9歳未満のお子さんの弱視等の治療用眼鏡を購入した場合、保険診療であると認められれば、助成の対象となります。
まずは加入している健康保険で保険適用分の請求(療養費の申請)をしていただき、保険者からの支給額が決定した後、健康保険で認められた部分についての差額分を助成します。
次のものをお持ちのうえ、申請してください。
・子ども医療費受給者証
・領収書(コピー可)
・治療用装具製作指示装着証明書または弱視等治療用眼鏡等作成指示書(コピー可)
・受給者証に記載のあります受給者(保護者)の口座番号
・健康保険から高額療養費等の支給があったことが分かる支給決定通知書 (知立市国民健康保険に加入されている方は不要)
医療費の適正化にご協力ください
知立市の医療費助成制度は、医療機関や調剤薬局で支払う自己負担分を助成するもので、皆様の大切な税金などで成り立っています。制度の安定運営のため、医療機関等の適正な受診をお願いします。
〇緊急ではないときは、休日や夜間の診療は控えましょう
休日や夜間の受診は医療費が高く設定されています。緊急時以外は平日の時間内に受診することを心がけましょう。
〇ジェネリック医薬品を選びましょう
ジェネリック医薬品は新薬(先発医薬品)と同じ効果があり、新薬よりも価格が安いお薬です。医師や薬剤師に相談しながら、積極的に活用しましょう。

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国保医療課 医療係
〒472-8666
愛知県知立市広見三丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0151
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2024年12月02日