福祉用具の貸与(レンタル)・購入
福祉用具の貸与(レンタル)・購入
日常生活の自立を助けたり、機能訓練に用いるための福祉用具、介護者の負担を軽減するための福祉用具をレンタルまたは購入できます。
費用の目安
レンタルまたは購入費用の1割(一定以上所得者の場合は2割もしくは3割)を負担します。(費用については、ケアマネジャーや福祉用具事業者にお問い合わせください)
※購入の場合は、年間10万円が上限。
福祉用具貸与・購入の種目
福祉用具は、下記のとおり貸与と購入を選択できるもの、貸与または購入のみのものがあります。
種目 | 要支援1、2、要介護1の方が貸与できる種目 | 貸与 | 購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|
歩行器 | 〇 | 〇 | 〇 | 購入は車輪のない歩行器に限る |
歩行補助杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 購入は、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る |
スロープ | 〇 | 〇 | 〇 | 工事を伴わないもの |
手すり | 〇 | 〇 | 工事を伴わないもの | |
車いす | 〇 | ※1 | ||
車いす付属品 | 〇 | ※1 | ||
特殊寝台 | 〇 | ※1 | ||
特殊寝台付属品 | 〇 | ※1 | ||
床ずれ防止用具 | 〇 | ※1 | ||
体位変換器 | 〇 | ※1 | ||
認知症老人徘徊感知機器 | 〇 | ※1 | ||
移動用リフト(つり具部分を除く) | 〇 | 入浴用(垂直移動のみ)、段差解消機、階段移動用リフト、移動用リフト(福祉用具の貸与の対象となるものに連結できるもの)も含む | ||
移動用リフト(つり具部分) | 〇 | |||
入浴補助用具 | 〇 | 入浴用いす、介助ベルト、浴槽用手すり、いすなど | ||
簡易浴槽 | 〇 | 工事を伴わないもの | ||
腰掛便座 | 〇 | |||
自動排泄処理装置(特殊尿器) | 〇 | 〇 | 購入は自動排泄処理装置の交換可能部品のうち尿や便の経路となるものであって、容易に交換できるもの | |
排泄予測支援機器 | 〇 | 事前に申請が必要 |
※1 要支援1、2、要介護1 の方は原則として、福祉用具貸与のうち、手すり・歩行器・スロープ・歩行補助杖以外は保険給付の対象となりません。
ただし、医師の医学的な所見とケアマネジャーのケアプランから福祉用具の貸与が特に必要であると判断できる場合は、貸与が認められます。(市が書面にて該当の内容を確認する必要があります)条件に該当しているかどうかは、詳しい審査が必要となりますので、まずはケアマネジャーにご相談ください。
※特定福祉用具販売事業者として、都道府県の指定を受けた事業所以外で購入した福祉用具、テクノエイド協会のホームページに記載されていない福祉用具は保険給付の対象となりませんので、ご注意ください。
購入における提出書類について
・特定福祉用具購入申請書
・理由書(ケアプランが作成されていない場合)
・ケアプラン第2表(居宅介護計画書)
・ケアプラン第4表(担当者会議の記録) ※第4表を提出できない場合は第5表
・商品カタログ
・領収証原本とコピー
【貸与・購入が選択できる種目の場合】
貸与・購入の選択が可能であること、メリットやデメリット等の説明および、医師や専門職の意見(※1)、利用者の身体状況を踏まえ検討したことが分かるようにケアプラン第4表(担当者会議)等に記載してください。
※1 今後の身体状態変化を見通し、対象福祉用具の長期利用が見込まれる身体状況か否かに関する意見を聴取し、記載してください。
排泄予測支援機器貸与の事前申請について
事前に下記書類を長寿介護課へ提出して下さい。
<提出書類>
※以下提出書類はコピーと原本を持参ください。
● 福祉用具購入申請書
● 確認調書(一定期間の試用期間を設け、販売業者が確認調書を作成してください。)
● 医学的所見が確認できるもの(以下のいずれか)
・介護認定審査における医師の所見
・サービス担当者会議等における医師の所見
・介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
・個別に取得した医師の診断書
同一品目の複数貸与について
知立市では、原則福祉用具の同一品目の複数貸与は認めていません。しかしながら、利用者の状況等においてやむを得ない場合は複数貸与を認める場合があります。詳しくは下記リンクからご参照ください。
留意事項について
・販売(購入)または貸与について、判断に迷う場合は事前に市にご相談ください。
・原則販売(購入)は1点に限ります。ただし、スロープ、杖におけるロフストランドクラッチは複数個の利用が想定されるため、事前に市へ相談することとし、支払い方法は償還払いを推奨します。
※スロープは生活動線上のものを給付対象とします。また1つの部屋に対して原則1か所分の出入り口を給付対象とします。
・国のQ&Aは下記のとおりです。(該当ページ:P61~64)最新のQ&Aの発出に伴い、市の方針については一部変更することがあります。
介護保険最新情報vol.1225(PDFファイル:1.2MB)
・リハビリ専門職訪問派遣事業等を積極的にご活用ください。
更新日:2024年09月10日