食費・居住費の減額

更新日:2023年08月24日

施設入所やショートステイでの食費や居住費(滞在費)については、全て自己負担となっておりますが、生活保護の受給者や、市民税非課税世帯の方には、サービスの利用が困難とならないよう、収入等に応じ次のとおり段階毎に1日あたりの限度額が設定されます。
市役所長寿介護課窓口に「介護保険証」、「負担限度額認定申請書」、貯金通帳等の写しを提出してください。対象となる方には「負担限度額認定証」が交付されます。

利用者負担段階の設定

負担限度額には要件に応じた段階があります。

令和3年8月1日から第3段階が第3段階(1)と第3段階(2)に分かれました。

対象となる要件
利用者負担段階 対象者
第1段階 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人
生活保護を受給している人
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の人
第3段階(1) 世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円を超え120万円以下の人
第3段階(2) 世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円を超える人

上記のほかに、以下の要件があります。

世帯を分離した配偶者も市町村民税非課税であること

預貯金等の額が、
第1段階は単身で1000万円(夫婦で2000万円)以下であること
第2段階は単身で650万円(夫婦で1650万円)以下であること

第3段階(1)は単身で550万円(夫婦で1550万円)以下であること
第3段階(2)は単身で500万円(夫婦で1500万円)以下であること

※第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金の額が単身で1000万円(夫婦で2000万円)以下であること

標準費用額と負担限度額

令和3年8月1日からの負担限度額の表

特定入所者介護(予防)サービス費の「特例減額措置」について

利用者負担の減額要件に該当しないかた(市町村民税本人課税者または同一世帯に市町村民税課税者がいる場合)は、「利用者負担第4段階」となり、「特定入所者介護(予防)サービス費」は支給されません。

しかし、高齢夫婦等の世帯で、どちらかが施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、残された配偶者が生計困難となる場合に、次の要件を満たす場合には、食費もしくは居住費またはその両方について第3段階として給付を受けられる場合があります。

 

対象者の要件(次の要件の全てを満たすことが必要)

1、その属する世帯の構成員の数が2人以上(同一世帯に属していない配偶者も構成員として計算)

2、介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担(ショートステイは適用されません)

3、世帯の年間収入から施設の利用者負担の見込額を除いた額が80万円以下

世帯:施設入所に当たり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算

収入:公的年金等の収入金額+年金以外の合計所得金額 (長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)

施設の利用者負担:「介護施設サービス費の見込み額+食費+居住費」により年間見込み額を算出(高額介護サービス費の支給が見込める場合は、その見込み額を控除する)

4、  世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下(預貯金等には有価証券、債券等も含まれる)

5、  世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していない

6、  全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない

●申し込み方法

介護保険標準負担額減額認定申請書と特例減額措置申告書を併せてご申請ください。

介護保険負担限度額認定申請書等

お問い合わせ先
長寿介護課 介護保険係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階6番窓口
電話:0566-95-0122
ファックス:0566-83-1141

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