介護保険利用者負担額の軽減制度が変わりました
介護保険の在宅サービス(一部を除く)を利用した時の利用者負担額が二分の一になります。
対象者
市民税非課税世帯に属する人で、次のすべてに該当する人
ただし、生活保護受給者、世帯員に市民税未申告者又は介護保険料滞納者がいる場合及び生計同一者が市民税課税者である場合を除きます。
- 前年(1月から12月)の収入(1月から7月の申請者は前々年の収入)が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること
- 預貯金等(有価証券等を含む)の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること
- 世帯員すべてが日常生活に供する資産以外に活用できる資産を所有していないこと
- 市民税課税者の扶養又は援助を受けていないこと
申請に必要なもの
- 印鑑
- すべての通帳(対象時期の記載ページ、最終ページを確認します)
- すべての定期預金証書・有価証券等(株券・会員権等)
介護保険利用者負担額軽減関係書類
介護保険利用者負担額軽減認定申請書(WORD:90.5KB) (Wordファイル: 90.5KB)
2枚あります。両面印刷してください。
介護保険利用者負担額軽減交付申請書(WORD:61.5KB) (Wordファイル: 61.5KB)
領収書を添付してください。
更新日:2023年08月24日