被保険者
被保険者は年齢で2種類に分かれます。また、サービスを利用できる条件もそれぞれの場合で異なります。
第1号被保険者
65歳以上の方は第1号被保険者になります。介護サービスを利用するには、「介護が必要である」と認定を受ける必要があります。介護が必要となった原因は問われません。
第2号被保険者
40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者になります。下記の特定疾病に該当される方のみ介護の申請をすることができます。
特定疾病
老化が原因とされる病気として16疾病が特定疾病として定められています。
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
詳しくは下記リーフレットをご覧ください。
介護保険制度について(40歳になられた方へ)厚生労働省リーフレット(PDF:856.3KB) (PDFファイル: 856.4KB)
更新日:2023年08月25日