サービス利用の計画を作ります
予防給付のサービスを利用する場合
地域包括支援センターに連絡します
要支援1・2と認定されたら、地域包括支援センターに連絡・相談します。
窓口へ届け出ます
「介護予防サービス計画作成依頼届出書」を市役所に提出します。(事業者が代行してくれる場合もあります)
話し合いをします
地域包括支援センターの職員と、どのようなことで困っているか、これからどのような生活を希望するのかなどについて話し合います。
介護予防ケアプランを作成します
地域包括支援センターの職員と一緒に、具体的な目標や利用するサービスなどを定めた介護予防ケアプランを作ります。
サービス事業者と契約します
介護予防訪問介護や介護予防通所介護などのサービスを提供する事業者と契約を結びます。
サービスの利用を開始します
介護予防ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
ケアプランの相談・作成は全額を介護保険が負担しますので、自己負担はありません。
介護給付の在宅サービスを利用する場合
居宅介護支援事業者に連絡します
要介護1~5と認定されたら居宅介護支援事業者に連絡し、介護サービス計画の作成を依頼します。
窓口へ届け出ます
「居宅サービス計画作成依頼届出書」を市役所に提出します。(事業者が代行してくれる場合もあります)
介護サービス計画を作成します
(1)作成を依頼した事業者のケアマネジャーから、サービス利用の原案が 利用者に示されます。
(2)ケアマネジャーが連絡・調整して、利用者や家族とサービス提供事業者が原案を検討します。
(3)利用者の同意のもと、サービス種類・利用回数などを盛り込んだ介護サービス計画を作ります。
サービス事業者と契約します
訪問介護や通所介護などのサービスを提供する事業者と契約を結びます。
サービスの利用を開始します
介護サービス計画にもとづいてサービスを利用します。
ケアプランの相談・作成は全額を介護保険が負担しますので、自己負担はありません。
介護給付の施設サービスを利用する場合
介護保険施設に直接申し込み、入所した施設でケアマネジャーが計画を作成します。
「要介護1」以上の認定が必要です。
更新日:2023年08月25日