介護予防支援事業所の指定について
介護保険法の一部改正により、令和6年4月1日から居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することができます。
指定を希望される場合は、下記事項を確認の上、申請して下さい。
介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて
要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。
「介護予防ケアマネジメント」を行う場合は、従来通り地域包括支援センターからの委託となります。
指定申請について
介護予防支援事業所の指定を希望する事業者は、事前にご相談ください。来庁の際は担当者が不在の場合がありますので、確認の上来庁してください。
届出の時期および期限
指定希望日の前々月末日まで
※原則各月1日の指定となります。
提出書類
【令和6年3月31日までに提出する場合】
以下よりダウンロードして申請して下さい。
https://www.city.chiryu.aichi.jp/kenko_fukushi/kaigo/1616298344883.html
https://www.city.chiryu.aichi.jp/kenko_fukushi/kaigo/1451813722910.html
【令和6年4月1日以降に提出する場合】
令和6年4月1日以降は、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)により、厚生労働大臣が定める様式を使用しなければならないこととされましたので、下記厚生労働省ホームページからダウンロードして申請して下さい。
更新日:2024年03月19日