特定事業所集中減算
特定事業所集中減算について
特定事業所集中減算とは、「公正・中立なケアマネジメントの実施」及び「サービスの質の向上」を目的として設けられたものです。
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、前6月間に作成したケアプランに位置づけられた居宅サービスについて確認し、特定の法人に対して80%を超えてサービスの紹介を行った場合は、「サービスの囲い込み」と判断され、すべての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算することになります。
なお、特定事業所集中減算が適用されている事業所は、特定事業所加算を算定できません。
対象となるサービス
訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与
判定期間 | 減算適用期間 | 届出提出期限 | |
前期 | 前年度3月1日~当年度8月末日 | 当年度10月1日~翌年度3月31日 | 9月15日まで |
後期 | 当年度9月1日~当年度2月末日 | 当年度4月1日~当年度9月30日 | 3月15日まで |
正当な理由の範囲について
いずれかのサービスで紹介率が80%を超えた事業所でも、正当な理由の範囲に該当する計画がある場合は、その計画を除外して計算します。
正当な理由の範囲は以下のとおりです。
正当な理由の範囲(概要) (PDFファイル: 96.3KB)
正当な理由の範囲の留意事項について (Excelファイル: 21.3KB)
特定事業所集中減算に係る手続きについて
特定事業所集中減算に係る計算結果が1つでも80%を超えていた場合は、正当な理由の有無に関係なく届出書の提出が必要です。
詳細は以下のとおりです。
※80%を超えるサービスがなかった場合も、「特定事業所集中減算届出書」及び各サービスの「計算書」は事業所で5年間保管してください。
特定事業所集中減算の概要及び届出について (Excelファイル: 23.7KB)
特定事業所集中減算届出書 (Excelファイル: 24.3KB)
特定事業所集中減算届出書に係る計算書 (Excelファイル: 60.9KB)
正当な理由の範囲に係る事業所一覧 (Excelファイル: 17.4KB)
更新日:2024年03月22日