特定事業所集中減算

更新日:2024年03月22日

特定事業所集中減算について

特定事業所集中減算とは、「公正・中立なケアマネジメントの実施」及び「サービスの質の向上」を目的として設けられたものです。
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、前6月間に作成したケアプランに位置づけられた居宅サービスについて確認し、特定の法人に対して80%を超えてサービスの紹介を行った場合は、「サービスの囲い込み」と判断され、すべての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算することになります。
なお、特定事業所集中減算が適用されている事業所は、特定事業所加算を算定できません。

対象となるサービス

訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与

判定期間等
  判定期間 減算適用期間 届出提出期限
前期 前年度3月1日~当年度8月末日 当年度10月1日~翌年度3月31日 9月15日まで
後期 当年度9月1日~当年度2月末日 当年度4月1日~当年度9月30日 3月15日まで

正当な理由の範囲について

いずれかのサービスで紹介率が80%を超えた事業所でも、正当な理由の範囲に該当する計画がある場合は、その計画を除外して計算します。
正当な理由の範囲は以下のとおりです。

特定事業所集中減算に係る手続きについて

特定事業所集中減算に係る計算結果が1つでも80%を超えていた場合は、正当な理由の有無に関係なく届出書の提出が必要です。
詳細は以下のとおりです。

※80%を超えるサービスがなかった場合も、「特定事業所集中減算届出書」及び各サービスの「計算書」は事業所で5年間保管してください。

お問い合わせ先
長寿介護課 介護保険係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階6番窓口
電話:0566-95-0122
ファックス:0566-83-1141

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