軽度者にかかる福祉用具貸与

更新日:2024年03月22日

軽度者にかかる福祉用具貸与について

要支援1・2及び要介護1の方が例外給付により貸与する場合、保険者がその可否を審査します。

連絡表と理由書のどちらを提出するか不明な場合は長寿介護課までお尋ねください。

軽度者に係る福祉用具貸与選定理由書

軽度者に係る福祉用具貸与選定連絡表

お問い合わせ先
長寿介護課 介護保険係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階6番窓口
電話:0566-95-0122
ファックス:0566-83-1141

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