介護保険福祉用具貸与における同一品目の複数貸与

更新日:2024年03月22日

介護保険福祉用具貸与における同一品目の複数貸与について

知立市では、原則福祉用具の同一品目の複数貸与は認めていません。
しかしながら、利用者の状況等においてやむを得ない場合、事前確認の届け出を行うことで複数貸与を認める場合があります。
このため、利用者の状況等においてやむを得ない場合は、以下の方法で届け出をしてください。

届出対象となる品目

〇 歩行補助つえ
〇 歩行器
〇 車いす及び車いす付属品

※上記以外の複数貸与を希望する場合は、長寿介護課へ相談してください。
ただし、以下の品目については複数貸与が想定されるため届出及び長寿介護課への相談は不要です。

・ 手すり
・ 室内敷居の段差解消スロープ
・ 特殊寝台付属品のサイドレール(左右1本ずつ)
・特殊寝台付属品のサイドレールとL字手すりの組み合わせ

提出時期

・新たにサービスを位置付ける時
・要介護、要支援認定の更新時

※継続して同一品目を貸与する場合は、要介護・要支援認定の有効期間内に提出してください。

結果通知

必要書類の提出後、長寿介護課で審査します。結果の通知には1週間程度かかります。
貸与の有効期間は、市が届出を承認した日からです。
遡って承認することはできません。貸与前に必ず届出をしてください。

提出書類

・福祉用具貸与同一品目複数貸与届出書
・居宅サービス計画書第1表~第4表の写し
※居宅サービス計画書には、必ず同一品目複数貸与の必要性が明記されていること。サービス担当者会議の検討内容として、同一品目複数貸与の必要性について精査されていることが記載されていること。
・福祉用具カタログの写し
※貸与中の用具及び、新たに貸与を希望する用具の両方。

その他注意点

同一品目複数貸与届出書を提出した場合でも、認められない場合はあります。
複数貸与は利用者の自己負担の増加にもつながるため、効果、コスト等を十分にアセスメントし、計画を立ててください。

知立市では、福祉用具貸与・特定福祉用具販売については、公益財団法人テクノエイド協会の介護保険福祉用具情報に「貸与」「販売」のマークが掲載されている商品を対象としています。

お問い合わせ先
長寿介護課 介護保険係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階6番窓口
電話:0566-95-0122
ファックス:0566-83-1141

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