移送費

更新日:2023年08月23日

被保険者が病気やケガで療養を受けるため医療機関に移送されたとき、国保が必要と認めた場合に支給されます。

支給要件

次のいずれにも該当すると国保が認めた場合に支給されます。

  1. 移送により法に基づく適切な診療を受けたこと
  2. 移送の原因である疾病または負傷により移動することが著しく困難であったこと
  3. 緊急その他やむを得なかったこと

移送費が支給される事例

  1. 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合
  2. 離島等で疾病にかかり、または負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療機関では必要な医療が不可能であるか、または著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄の医療機関に移送された場合
  3. 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合

支給金額

最も経済的な通常の経路および方法により移送された費用に基づいて算定します。

支給対象となる費用

  1. 自動車、電車などを利用したときの運賃
  2. 医師や看護師の付き添いを必要としたときの交通費(原則として1人まで)

申請に必要なもの

印鑑、保険証、医師の意見書、領収書、世帯主の通帳
なお、移送対象者のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。

注意事項

  • 通院で使うタクシー代、病院または個人的な都合での転院は対象となりません。
  • 移送費の支払日の翌日から2年を経過すると時効となり支給できません。

 

お問い合わせ先
国保医療課 国保年金係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0123
ファックス:0566-83-1141

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