年間の高額療養費(外来年間合算)制度

更新日:2023年08月23日

年間の高額療養費(外来年間合算)とは

平成29年8月に70歳以上の高額療養費について見直しが行われ、それに伴い年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないように、自己負担額の年間上限の制度(外来年間合算)が設けられました。前年の8月1日から7月31日までの1年間で、外来診療で支払った医療費が144,000円を超えた場合に、超えた部分が年間の高額療養費として支給されます。

支給について

支給対象となる世帯(下記の条件を満たす被保険者が含まれる世帯)には、毎年12月から1月頃に申請書を世帯主の方へ送付します。

支給対象

基準日:毎年7月31日

計算期間:毎年8月1日から7月31日までの1年間

年間上限額:144,000円

「基準日」において、高額療養費の自己負担限度額の区分が「一般」または「市民税非課税世帯」に属する70歳以上の方が対象です。

「計算期間」における外来診療の自己負担額の合計額が、「年間上限額」を超える場合に、その超えた額が支給されます。

ただし、「計算期間」において月ごとの高額療養費が支給されている場合は、そのうち外来診療分として既に支給された額を差し引いて計算します。

※計算期間中に「現役並み所得者」である期間があった場合は、その期間に支払った医療費は計算に含めることができません。

※平成29年8月1日から平成30年7月31日までの期間のうち、市民税非課税世帯であった月が4か月以上ある場合は、年間上限額を超えませんので、支給されません。

※計算期間中(前年の8月1日から7月31日)に他の医療保険から知立市国民健康保険に加入した場合は、知立市では医療費の総額がわからないため、対象になる場合でも申請書が送付されないことがあります。

申請に必要なもの

・保険証

・印鑑

・マイナンバーが確認できるもの、身分証明書等

・世帯主名義の振込先口座のわかる書類

・自己負担額証明書

※「自己負担額証明書」…計算期間中(前年の8月1日から7月31日)に他の医療保険から知立市国民健康保険に加入した場合は、知立市では医療費の総額がわからないため、加入していた他の保険者へ、自己負担額証明書の交付を依頼してください。また、同様に、知立市国民健康保険に加入していた方で、基準日にほかの医療保険に加入をしている方には、知立市国民健康保険加入期間における自己負担額証明書を発行しますので申請をしてください。

申請先

知立市役所 国保医療課 国保年金係 市役所1階 2番窓口

お問い合わせ先
国保医療課 国保年金係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0123
ファックス:0566-83-1141

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