マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

更新日:2025年08月20日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

令和3年3月より、医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを顔認証付きバーコードリーダーにかざすだけで健康保険証として利用できます

(厚生労働省HP)マイナンバーの保険証利用について

どんないいことがあるの?

就職や転職、引っ越しをしても健康保険証としてずっと利用できます

※市役所や各種健康保険組合等の医療保険者への加入の届け出は引き続き必要です

特定健診や薬の情報をマイナポータルで一括管理

マイナポータルにアクセスすると、特定健診情報や薬剤情報、医療費情報が見られます。

また、あなたが同意すれば初めての医療機関でも、今まで使った正確な薬の情報が医師等と共有できます。

限度額認定証がなくても、限度額以上の支払いが免除されます。

今まで限度額認定証の交付を申請して、発行してもらったものを医療機関に提示していましたが、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードがあれば、限度額認定証は必要ありません

※国民健康保険税に滞納がある場合は医療機関等で認定区分の確認ができない場合があります。市役所にご相談ください。

マイナポータルからe-Taxに連携し、確定申告が簡単に

マイナポータルを利用した医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除がカンタンに

安心してください

マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。また、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づくことはありません。

利用申し込みはかんたん(今すぐ申し込み可能)

(厚生労働省HP)マイナンバーカードの健康保険証利用方法

市役所での申し込みは

知立市役所1階国保医療課または、市民課の窓口で保険証紐づけ支援を行っておりますのでご利用ください。

よくある質問(厚生労働省HP)

お問い合わせ先
国保医療課 国保年金係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0123
ファックス:0566-83-1141

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