資格情報のお知らせ・資格確認書の一斉更新について
令和7年7月31日で有効期限が切れる国民健康保険被保険者証・資格情報のお知らせ・資格確認書をお持ちの方には、令和7年7月中に資格情報のお知らせもしくは資格確認書をお送りします。
マイナンバーカードと健康保険証の紐づけの状況によってお送りするものが異なりますので、詳しくは下記をご確認ください。
送られるもの
1.マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方
「資格情報のお知らせ」を発行します。「資格情報のお知らせ」とは、健康保険情報を確認するための書面です。医療機関等を受診される際は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を提示することで受診できますが、何らかの事情によりマイナ保険証の読み取りができない場合は、マイナ保険証と一緒に資格情報のお知らせをご提示ください。資格情報のお知らせだけでは医療機関等を受診することができません。
※70歳未満の方で、すでに資格情報のお知らせをお持ちの方にはお送りしない場合がありますので、お持ちの資格情報のお知らせを引き続きお使いください。
2.マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方
「資格確認書」を発行します。医療機関等を受診される際は、資格確認書をご提示ください。
有効期限について
資格情報のお知らせ:有効期限はないため、記載内容に変更があるまでお使いいただけます
資格確認書:令和8年7月31日
※ただし、次に当てはまる方の有効期限は下記のとおりです。
◎令和7年8月1日時点で70歳以上の方:令和8年7月31日
◎令和7年8月2日から令和8年7月31日までに次に当てはまる方
・70歳を迎える方:誕生月末(誕生日が1日の方は前月末)(資格確認書のみ)
・75歳を迎える方:誕生日前日
◎令和8年7月30日までに在留期限を迎える方:在留期間満了日(資格確認書のみ)
世帯主宛に簡易書留郵便でお送りします
資格情報のお知らせおよび資格確認書は、世帯主宛に簡易書留郵便でお送りします。ご不在だった場合は不在票が投函されますので、そちらをご確認のうえ受取をお願いします。
※郵便局での保管期限が過ぎた郵便物は、市役所に返還されます。
高齢受給者の一部負担金割合が記載されます(70~74歳の方)
従来は、一部負担金割合の記載された高齢受給者証を健康保険証と併せて医療機関等に提示していただく必要がありましたが、今後は、資格情報のお知らせもしくは資格確認書に記載されますので、そちらをご提示ください。(資格情報のお知らせはマイナンバーカードと併せてご提示ください。)
在留期限が未更新の方へ
資格確認書の有効期限は、在留期限満了日となります。令和7年6月30日時点において在留期限が令和7年7月31日以前の方には、資格情報のお知らせおよび資格確認書を送付することができません。在留期限を更新のうえ、在留カードを持って国保医療課までお越しください。
電子証明書は期限内に更新してください
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限が過ぎている方は、マイナ保険証として利用できなくなる場合があります。期限内に電子証明書の更新をお願いします。
更新日:2025年07月11日