年末調整、確定申告の社会保険料控除について
国民健康保険税も社会保険料控除の対象となります
年末調整や確定申告において社会保険料控除を受ける際に、当該年の保険税の納付額も控除対象となります。対象となる保険税の納付期間は次のとおりです。
【年末調整】その年の1月1日から12月31日までに納付した額
【確定申告】前年の1月1日から12月31日までに納付した額
上記の額には納期未到来分の保険税を納付した額、当該年度以前の保険税を納付した額が含まれます。領収書や振替口座の通帳、公的年金等の源泉徴収票(年金天引きの場合)で納付額、領収日を確認して申告してください。
申告するときは、次の点にご注意ください
- 保険税の納税義務者は世帯主ですが、実際に納付した人が社会保険料控除を受けることができます。
- 年金から特別徴収(年金天引き)されている保険税はその年金を受給している人のみ控除を受けられます。
- 還付された保険税は控除の対象にできません。還付額を引いた額で申告してください。
- 年末調整後に保険税を納付したなど控除を受けられなかった納付額は確定申告で社会保険料控除として申告することができます。
国民健康保険税の納付額証明について
年末調整や確定申告の用途に限り、納税義務者本人(世帯主)からの問い合わせの場合は、本人確認後に納付額を回答します。本人確認できない場合や本人以外からの問い合わせについては答えることができません。
保険税は世帯主に一括して課税されるため、個人ごとの納付額を伝えることはできません。実際に納付した人が控除を受けられますので、それぞれが納付した額で申告してください。
希望者には、「国民健康保険納付額のお知らせ」を無料で交付しています。本人確認できるものをお持ちの上、国保医療課で申請してください。なお、確定申告の参考資料として1月末に前年中に納付した額(特別徴収分を除く)を記載した「社会保険料控除額通知書」を送付します。
更新日:2023年08月23日