後期高齢者福祉医療費給付制度
制度の趣旨
後期高齢者医療の被保険者のうち、下記の要件に該当する人に対して、医療費の自己負担額(入院・通院)を、後期高齢者福祉医療費として給付する制度です。
対象者となる人
・身体障害者手帳1級~3級の人
・身体障害者手帳4級で、「腎臓機能障害」の人
・身体障害者手帳4級~6級で、「進行性筋萎縮症」の人
・療育手帳AまたはB判定の人
・自閉症状群と診断された人
・戦傷病者手帳を持っている人(所得制限あり)
・母子家庭等医療の人(所得制限あり)
・精神障害者保健福祉手帳1級~2級の人
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の規定による措置入院をしている人
・結核予防法第29条の規定による命令入所をしている人
・自立支援医療受給者証の交付を受けている人(精神疾患による指定医療機関の通院)
・ひとり暮らし老人で市民税非課税、かつ次のア、イの両方に該当する人
ア:世帯を単独(事実上ひとりで生活)で構成している。
イ:単身で生活を営んでおり(親族から経済的援助を受けていない)、同一敷地内に親族がいない。
・寝たきり高齢者又は認知症高齢者で、主たる生計維持者が市民税非課税の人
※寝たきり高齢者、認知症高齢者とは、次のいずれかに該当する人
ア:介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の要介護認定(同法第28条の規定により更新された場合を含む)を受け、要介護度4又は5と認定され、かつ生活介護を3ヵ月以上継続して受けている人。
イ:アに該当しないが、常時臥床もしくはこれに準ずる状態又は重度もしくは中度の認知症状態で、かつ生活介護を3ヵ月以上継続して受けている人(所定の認定基準あり)
後期高齢者医療に加入している人で、精神科に入院しており、「後期高齢者福祉医療費受給者証」の対象に該当しない人は、入院が決まった段階で受給資格認定の申請を行い「後期高齢者福祉医療費(精神入院)受給者認定書」の交付を受けてください。申請には下記書類が必要となります。
・診断書(病名が精神疾患で、入院日、医療機関が記載されていること)
・マイナンバーカードもしくは、健康保険資格のわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
入院前または入院中にあらかじめ申請が必要です。 入院した月の翌月以降に申請された場合は、申請月の初日からが対象となります。 退院後の申請は原則対象外です。 退院後、再入院する場合は、診断書を添付し再度申請が必要になります。 緊急入院やひとり暮らし等で申請が難しい場合は国保医療課医療係(0566-95-0151)へ連絡をしてください。 |
医療機関窓口ではいったん自己負担分を支払い、後日、市役所に申請して払い戻しを受けます。
(保険診療の自己負担分の2分の1を助成、入院時の食事代等保険診療以外のものは対象外)
医療費の助成
医療機関に受診する際の保険診療分の自己負担分を助成します。
・ 愛知県内で受診した場合
医療機関の窓口に、後期高齢者福祉医療費受給者証と後期高齢者医療被保険者証を提示すると、保険診療による医療費の自己負担分について全額助成されます。
・ 愛知県外で受診した場合
後期高齢者福祉医療費受給者証は使えません。医療機関窓口ではいったん自己負担分を支払い、後日、市役所に申請して払い戻しを受けます。
医療費助成の手続き
- 後期高齢者福祉医療費受給者証
- マイナンバーカードもしくは、健康保険資格のわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 振込先口座番号のわかるもの
治療用装具の助成
医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセット等を購入した場合)は費用の全額をいったん支払ってください。市役所に申請することにより自己負担分を払い戻します。
払い戻しの手続き
- 医師の証明書(コルセット等の場合のみ)
- 領収書(受診者名と保険診療点数がわかるもの)
- 後期高齢者福祉医療費受給者証
- マイナンバーカードもしくは、健康保険資格のわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 振込先口座番号の分かるもの
更新日:2024年12月02日