資格確認書をなくしたとき
資格確認書をなくしたときの手続き
後期高齢者医療資格確認書をなくしたときは、再交付の手続きが必要となります。以下のものをお持ちの上、国保医療課窓口までお届けください。
再交付の手続きは、被保険者様本人に行っていただきます。代理の方が手続きをされる場合は、委任状が必要となります。
※有効期限が令和7年7月31日までの保険証をなくした場合は、資格確認書の交付となります。
(手続きに必要なもの)
・窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなどの顔写真付きは1点、介護被保険者証、預金通帳などの顔写真が無いものは2点)
・委任状(代理の方が来られる場合)
更新日:2024年12月02日