資格確認書をなくしたとき

更新日:2024年12月02日

資格確認書をなくしたときの手続き

後期高齢者医療資格確認書をなくしたときは、再交付の手続きが必要となります。以下のものをお持ちの上、国保医療課窓口までお届けください。

再交付の手続きは、被保険者様本人に行っていただきます。代理の方が手続きをされる場合は、委任状が必要となります。

 

※有効期限が令和7年7月31日までの保険証をなくした場合は、資格確認書の交付となります。

 

(手続きに必要なもの)
・窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなどの顔写真付きは1点、介護被保険者証、預金通帳などの顔写真が無いものは2点)

・委任状(代理の方が来られる場合)

 

お問い合わせ先
国保医療課 医療係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0151
ファックス:0566-83-1141

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