保険料について
保険料の算定方法
保険料は、医療分と子ども分からなり、個人単位で計算されます。被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」を合算して100円未満を切り捨てたものを合算したものが、年間保険料となります。(年度途中の加入・脱退については、月割計算となります。)
医療分 + 子ども分 = 年間保険料額
〇医療分
所得割額:(所得金額ー基礎控除額)×10.48% + 均等割額:56,130円 = 保険料額(年額)
〇子ども・子育て支援納付金分(子ども分)
所得割額:(所得金額ー基礎控除額)×0.25% + 均等割額:1,362円 = 保険料額(年額)
・所得割率と均等割額は、2年ごとに愛知県後期高齢者医療広域連合で見直されます。
・令和8年度から、子ども・子育て支援納付金(子ども分)を新設しています。
| 均等割額 | 所得割率 | 賦課限度額 | |
|---|---|---|---|
|
医療分 子ども分 |
56,130円 1,362円 |
10.48% 0.25% |
85万円 2万1千円 |
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
保険料の納付方法
保険料の納付方法は原則年金からの天引きとなります。
・後期高齢者医療制度に加入後、半年から1年程度は原則口座振替により納めていただきます。
・年度途中での後期高齢者医療制度への加入や、転入・転出があった場合や、保険料額が変更された場合等は、一時的に納付書または口座振替により納めていただきます。
特別徴収(年金天引き)
年額18万円以上の年金を受け取っている方で、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超えない方が対象となります。
普通徴収(口座振替、納付書)
特別徴収の対象にならない方は納付書や口座振替で納めていただきます。
口座振替の申し込みは下記対象の金融機関窓口か知立市国保医療課窓口で行うことができます。手続きの際は通帳と印鑑をお持ちください。
口座振替のできる指定金融機関____________________
三菱UFJ銀行 名古屋銀行 あいち銀行 三十三銀行
碧海信用金庫 岡崎信用金庫 西尾信用金庫 豊田信用金庫
愛知県中央信用組合 あいち中央農業協組合 ゆうちょ銀行 (順不同)
※口座振替依頼書は、上記金融機関の本、支店および出張所においても提出できます。
ペイジー口座振替受付サービスについて
https://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/somu/zeimu/gyomu/8/19180.html
保険料の軽減
所得の少ない方は、保険料の均等割額が軽減されます
|
均等割額軽減割合 |
所得基準 (世帯主及び世帯の被保険者全員の所得の合計) |
|---|---|
|
7割(※1) |
43万円+[10万円×(給与所得者等(※2)の人数-1]以下の世帯 |
|
5割 |
43万円+(31万円×被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯 |
|
2割 |
43万円+(57万円×被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯 |
※1 令和8年度分の保険料については、均等割保険料の7割軽減の対象者について、医療分の均等割額を更に0.2割軽減します。
※2 給与所得者等とは、給与所得(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等にかかる所得(前年の12月31日現在65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、前年の12月31日現在65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)を有する者をいいます。
・被扶養者軽減
資格取得をした日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者だった方が対象となります。後期高齢者医療制度加入から2年を経過する月まで、均等割額を5割軽減します。なお、所得割額は、当面の間かかりません。
・職場の健康保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合などで、国民健康保険および国民健康保険組合は該当しません。
・以前は職場の健康保険などの被扶養者であったが、資格取得した前日に国民健康保険または国民健康保険組合に加入されていた場合は、この軽減措置には該当しません。
・資格取得をした日の前日に職場の健康保険組合などの被保険者本人であった場合も、この軽減措置には、該当しません。
詳しくは下記ホームページよりご確認ください
保険料の減免について
次のいずれかに該当し、保険料の納付が困難な方は、保険料の減免が認められることがあります。
1. 災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた場合
2.事業の廃止、失業などにより収入が著しく減少した場合
減免には申請が必要となりますので、詳しくは知立市役所国保医療課までお問い合わせください。

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国保医療課 医療係
〒472-8666
愛知県知立市広見三丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0151
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2026年07月03日