国民年金の保険料

更新日:2025年04月16日

令和7年度の国民年金保険料は月額17,510円です

  •     定額保険料 1ヶ月:17,510円(令和7年4月~令和8年3月)

        保険料は年齢・性別・所得に関係なく全国一律です。

  •     付加保険料 1ヶ月:400円 (第1号被保険者の方で将来、より多くの年金を希望する方)

       詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください

   付加保険料の納付|日本年金機構(外部リンク)

保険料の納め方

保険料の納め方には、口座振替、クレジットカード納付、納付書(現金払い)、電子納付(スマートフォンアプリ)があります。

また、一定期間の保険料をまとめて前払い(前納)することで、割引が適用されます。

納付方法と前納する期間により割引額が異なりますので、詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

 

口座振替でのお支払い|日本年金機構(外部リンク)

クレジットカードでのお支払い|日本年金機構(外部リンク)

納付書でのお支払い|日本年金機構(外部リンク)

スマートフォンアプリでのお支払い|日本年金機構(外部リンク)

国民年金保険料の前納|日本年金機構(外部リンク)

 

 

納めた保険料は全額「社会保険料控除」になります

納めた国民年金の保険料は、その全額が「社会保険料控除」として所得から控除できます。年末調整や確定申告の際に、国民年金保険料の 1月から12月の間に納めた金額 について、社会保険料控除の手続きをしてください。
なお、ご本人の保険料だけでなく、生計を一にしていた家族(配偶者や子等)の保険料についても、納めた方の控除の対象となります。確定申告又は年末調整の際には、日本年金機構から送付される 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」 を添付して手続きしてください。

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」はマイナポータルを経由して「ねんきんネット」から電子データとして受け取ることもできます。

保険料の納期限

毎月の保険料は、翌月の末日までに納めなければなりません。
保険料は納期限までにお支払いください。また、納期限を過ぎても2年以内であれば、保険料はそのままの金額で納めることができます(付加保険料を除く)。 納期限から2年を過ぎると時効となり、その月分は納めることができなくなります のでご注意ください。

保険料の免除制度

第1号被保険者の方は、個人で保険料を納めます。しかし、経済的な理由などで国民年金保険料を納めることが困難な場合は、申請して承認を受けると、保険料納付が免除されます。詳細は、下記リンク先の『保険料の免除』を参照ください。

お問い合わせ先
国保医療課 国保年金係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0123
ファックス:0566-83-1141

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