公的年金の種類と手続き
年金受給の手続き
老齢基礎年金などを受けられる人には、受給開始となる3ヶ月前までに年金の裁定請求書が日本年金機構から送付されます。これを提出して年金を請求します。
年金受給までの流れ
1.裁定請求書を提出
裁定請求書に必要な書類を添付して提出します。必要な書類は受ける年金によって異なりますので、わからない場合は提出先にご確認ください。(共済組合の加入期間がある人は、下記のほかに共済組合にも請求が必要です。)
加入状況 | 提出先 |
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第1号被保険者期間のみの方 | 知立市役所国保医療課 |
第3号被保険者期間がある方 | 刈谷年金事務所 |
国民年金と厚生年金など、2つ以上の制度に加入したことのある方 | 刈谷年金事務所 |
2.年金証書と裁定請求書を受け取る
年金証書と裁定通知書が日本年金機構から送られてきます。今後のいろいろの手続きで必要となりますので大切に保管してください。
3.年金の支給開始
年金は年6回で偶数月の15日に支払われます。ただし支払い月日が土・日曜日や祝日の場合は、その前の金融機関の営業日となります。また、新規裁定者(初めて年金の支払いを受ける方)などについては、この定期支払月以外の月にも随時支払いがあります。
公的年金の種類
給付の種類 | 説明 |
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老齢基礎年金 | 10年以上の資格期間のある方が、65歳になったときから支給されます。 60歳からでも希望すれば受給できますが、一定の率で減額されることになります。 |
老齢厚生年金 | 原則として65歳から支給されます。なお、平成19年度からは希望すれば65歳以降に繰下げて、一定の率で増額された年金を受給することができます。 |
退職(厚生・共済)年金 | 原則として65歳から支給されます。(生年月日によって、65歳前に特別支給の退職共済年金が支給されます。) |
給付の種類 | 説明 |
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障害基礎年金 | 国民年金に加入中、または20歳前に病気やケガをし、一定以上の障害が残った場合に支給されます。 |
障害厚生年金 | 厚生年金の被保険者中に初診日のある病気・けがで障害者になったときに支給されます。 |
障害共済年金 | 共済組合の組合員中に初診日のある病気・けがで障害者になったときに支給されます。 |
給付の種類 | 説明 |
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遺族基礎年金 | 国民年金の加入者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方などが死亡したときに、その方によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子のある夫」あるいは「子」に、子が18歳に到達した年度末にあるまで、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。 |
遺族厚生年金 | 生計同一の遺族に支給されます。 |
遺族共済年金 | 生計同一の遺族に支給されます。 |
給付の種類 | 説明 |
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特別障害給付金 | 国民年金に任意加入対象であった方が、任意加入していなかった期間に生じた傷病が原因で、現在障害基礎年金の1・2級の障がいの状態になった際にに支給されます。 |
給付の種類 | 説明 |
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寡婦年金 |
老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳までの間、支給されます。 |
未支給年金 | 死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときに、請求すると遺族に支払われる年金。 |
死亡一時金 (第1号被保険者の独自給付) |
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除制度により一部納付した期間は納付率に応じて期間を算出)が3年(36ヶ月)以上ある人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずになくなったとき、生計を同一にしていた遺族が受けられる一時金です。 |
更新日:2023年08月23日