国民年金保険料の育児免除制度について

更新日:2026年07月24日

子を養育する国民年金第1号被保険者(自営業、フリーランス、学生等)を対象に、子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度があります。
 

詳細は日本年金機構ホームページにてご確認ください。

※申請が可能となるのは令和8年10月1日以降となります。それ以前は申請できません。

1.申請方法

市役所または年金事務所にて申請できる他、マイナンバーカードがあればマイナポータルにて電子申請も可能です。

市役所または年金事務所で申請する場合はマイナンバーカード等顔写真付きの本人確認書類が必要です。

(日本年金機構ホームページ)

https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshibenri_kojin/mynaportal.html

※育児免除を受けるには必ず届出が必要です。お忘れなくお手続きください。

2.対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母

 

※養育とは、以下の全てを満たしている必要があります。

(1)子と身分(親子)関係が継続していること

(2)子と同一住所であること

お問い合わせ先

国保医療課 国保年金係
〒472-8666
愛知県知立市広見三丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0123
ファックス:0566-83-1141

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