訪問入浴サービス
家庭において自力又は家族等の介助だけでは入浴することが困難な重度の障がい者に、移動入浴車を派遣して入浴サービスを提供します。ただし、介護保険制度の対象者は、介護保険によるサービス利用が優先されますので、長寿介護課(電話:95-0122)へお問い合わせください。
対象者
下肢または体幹機能障害1級または2級の身体障害者手帳所持者で、家庭において入浴することが困難な人
回数
月5回まで(1年間で52回まで)※おおむね週1回
費用
無料
申請
- 印鑑
- 医師の診断書
医師の診断書の様式は福祉課にあります。
更新日:2023年10月18日