身体障害者用自動車改造費の助成

更新日:2023年04月01日

身体障がいのある人が、就労等に伴い自動車を取得する場合に、その自動車の改造に要する経費の一部を助成します。ただし、所得制限があります。

対象者

市内に住所を有する者で、次に該当する人

  1. 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、道路交通法第91条に規定する免許の条件を付されたものであること。
  2. 就労、通院、通学等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要があること。
  3. 改造を行う月の属する年の前年(改造を行う月が1月から3月までの間にある場合は、前々年とする。)の所得税法第89条第892項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額を合計した額が、当該月の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別障害者手当の所得制限限度額を超えないこと。
  4. すでに身体障害者用自動車改造費の助成を受けた者については、当該助成を受けた日から5年を経過していること(ただし、市長が特に必要と認める場合を除く。)。

助成上限額

100,000円

申請方法

自動車を改造する前に、改造施工業者と調整した上で、次の書類を添付して提出してください。

  • 身体障害者手帳
  • 自動車運転免許証の写し
  • 改造施行業者の見積書
  • 自動車を改造する箇所を確認できる写真
  • 改造内容が分かる資料(カタログ等)

自動車改造費の助成決定を受けた後、改造作業の完了後6か月以内に、次の書類を添付して提出してください。

  • 改造を行った施工業者の領収書の写し
  • 自動車を改造した箇所を確認できる写真
  • 自動車検査証の写し
  • 自動車検査証の所有者が本人等でない場合は、契約書等

申請書様式

お問い合わせ先
福祉課 障がい福祉係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階北側5番窓口
電話:0566-95-0118
ファックス:0566-83-1141

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