身体障害者自動車運転免許取得費の助成
身体に障がいのある人が自動車教習所で技能を習得し、普通自動車運転免許を取得した場合に、必要な経費の3分の2以内の費用(10万円を上限とする。)を助成します。
対象者
市内に住所を有する人で次に該当する人(ただし、免許の取得後、身体障害者となり臨時適性検査により免許の更新をしようとする者を除きます。)
- 身体障害者手帳の交付を受けている者(視覚障害者を除く。)であること。
- 就労、通院、通学等のため免許を取得しようとする者であること。
- 当該免許取得日から申請日まで引き続き市内に住所を有すること。
- 道路交通法に規定する自動車教習所または改造した普通自動車を備え、身体障害者を対象として運転免許取得の指導を行う教習所において、技能を修得し、免許を取得した者(同法第91条又は第91条の2第2項の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部または一部を解除されたものを含む。)であること。
申請に必要なもの
免許を取得した日から6か月以内に、次に掲げるものを持参してください。
- 身体障害者手帳
- 運転免許証
- 免許を取得するために要した経費を明らかにする書類(領収証等)
- 本人名義の預金通帳
更新日:2023年09月28日