障害者福祉タクシー料金助成利用券の交付
★お知らせ★令和7年度利用券の交付は3月27日木曜日より申請を受け付けます
障がい者の日常生活を支援するため、障害者福祉タクシー料金助成利用券を交付します。
対象者
- 身体障害者手帳1~3級
- 療育手帳AまたはB判定
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
注意
自動車税又は軽自動車税の減免を受けている方は対象になりません。
知立市高齢者外出支援サービス利用券との併給はできません。
助成額
タクシー券1枚につき普通車タクシーの初乗運賃の9割以内の額でタクシー事業者と契約した額を助成し、1回乗車につき最大6枚まで使えます。
お迎えを頼んだ場合は、お迎え料金も含めることができます。
交付について
交付枚数
申請月から年度末まで1か月あたり3枚の割合で一括交付します。(最大36枚)
申請に必要なもの
- 各種障害者手帳
- 印鑑(本人が申請する場合は不要)
- 障害者福祉タクシー料金助成利用券交付申請書
障害者福祉タクシー料金助成利用券交付申請書様式 (PDFファイル: 103.4KB)
追加交付について
対象者
- 常に福祉タクシー(リフト付き車両・ストレッチャー装着ワゴン)を利用する方
- 一週間に2回以上同じ医療機関に通院する方
交付枚数
申請月から年度末まで1か月あたり3枚の割合で一括交付します。(最大36枚)
申請に必要なもの
- 各種障害者手帳
- 印鑑(本人が申請する場合は不要)
- 障害者福祉タクシー料金助成利用券交付申請書
福祉タクシーを利用される方
申請書の『利用するタクシーの種別』の欄の「福祉輸送サービスを行う福祉自動車等」にチェックしてください。
一週間に2回以上同じ医療機関に通院される方
通院する医療機関ごとに、知立市障害者福祉タクシー料金助成用通院報告書が必要です。
知立市障害者福祉タクシー料金助成用通院報告書様式 (PDFファイル: 75.0KB)
注意
- 医師または病院の印により証明してください。なお、医療機関によって文書料がかかる場合があります。
- この報告書以外に公的機関・医療機関の発行する書類で通院回数の確認ができるものをお持ちの場合は、報告書に代えて提出することができます。
更新日:2024年10月01日