知立市障害者福祉タクシー料金助成利用券取扱事業者登録申請について
登録申請
登録できる事業者
タクシー事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む者をいう。)
登録申請の流れ
以下の申請書類をご提出ください。
申請書類の審査の結果、登録が認められた場合は、契約書を2部作成し締結の証とします。
注意:申請月の翌々月の初日からの登録となります。
注意:タクシー料金助成利用券に業者名を掲載するには、前年度の12月までに登録申請が必要です。
注意:業者登録申請をするには事前に入札参加資格審査申請が必要です。「あいち電子調達共同システム(物品等)」より申請してください。
申請書類
- 知立市福祉タクシー料金助成利用券取扱事業者登録申請書
- 一般乗用旅客自動車運送事業の許可書の写しまたは一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可書の写し
- 一般乗用旅客自動車運送事業の(運賃及び料金設定)の許可書の写し
- 一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の種類、額並びに適用方法を記した書類の写し
- ちらし
- 写真(福祉輸送事業限定の許可を受けた車両添付要)
様式
知立市福祉タクシー料金助成利用券取扱事業者登録申請書 (Wordファイル: 17.8KB)
登録内容の変更
運賃改定等により認可変更等を運輸局へ申請された場合には、国の許認可後にご連絡ください。
登録辞退
登録辞退申出書をご提出ください。
更新日:2023年08月24日