障害児福祉手当
国、県の制度
支給対象
- 20歳未満で精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活に常時介護を要する人。
- 児童養護施設、障害児入所施設等に入所している場合を除きます。
- 愛知県在宅重度障害者手当および知立市心身障害者扶助料との併給はできません。
支給額(月額)
- A種(身体障害者手帳1~2級かつIQ35以下の人) 23,000円
- B種(身体障害者手帳1~2級の人、IQ35以下の人または身体障害者手帳3級かつIQ50以下の人) 17,250円
- C種(A種またはB種以外の人) 16,100円
支払時期
申請のあった日の属する月の翌月から支給されます。
毎年5月、8月、11月、2月にそれぞれ前月分までが支払われます。
所得制限
扶養親族数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人目以降の加算額 |
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受給資格者 | 3,604,000 | 3,984,000 | 4,364,000 | 4,744,000 | 380,000 |
配偶者・扶養義務者 | 6,287,000 | 6,536,000 | 6,749,000 | 6,962,000 | 213,000 |
- 毎年8月12日~9月11日の間に所得状況届の提出が必要です。
- 受給資格者、扶養義務者等の特定の所得控除を適用した後の所得額が所得制限額を超えているときは支給停止となります。
手続き
- 印鑑(代理人が手続きする場合)
- 障害児福祉手当認定診断書
- 受給資格者名義の預金通帳
- 戸籍謄本(発行から1か月以内のもの)
- 身体障害者手帳または療育手帳(手帳取得者のみ)
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーの通知カード等)
更新日:2025年04月01日