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国、県の制度
支給対象
20歳未満で精神又は身体に著しく重度の障がいがあり日常生活に常時特別の介護を要する人。診断書(所定の様式)が必要な場合があります。
所得制限があり、毎年8月11日~9月10日の間に所得状況届を提出する必要があります。
愛知県在宅重度障害者手当との併給はできません。
支給額(月額)
A種 21,480 円 (県加算分を含む)
B種 15,730 円 (県加算分を含む)
支払時期
毎年5月、8月、11月、2月にそれぞれ前月分までが支払われます。
所得制限
所得制限額
扶養親族数
0人
1人
2人
3人
4人目以降の加算額
受給資格者
3,604,000
3,984,000
4,364,000
4,744,000
380,000
配偶者・扶養義務者
6,287,000
6,536,000
6,749,000
6,962,000
213,000
毎年8月11日~9月10日の間に所得状況届を提出していただきます。
受給資格者、扶養義務者(1)の所得額(2)が所得制限額を超えていると障害児福祉手当が支給停止となります。
扶養義務者とは、受給資格者と生計を同じくしている人(一般的には、同居の親族で最も所得の多い人)です。
所得額は、市県民税の課税対象となる所得から特定の所得控除をした額です。
手続き
所定の診断書
印鑑
受給者名義の口座番号
所得証明(1月2日以降に知立に転入してきた人)
身体障害者手帳、療育手帳
その他関係書類
福祉課 障がい福祉係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階北側5番窓口
電話:0566-95-0118
ファックス:0566-83-1141
メールフォームでのお問い合わせはこちら
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