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日常生活用具費の支給

心身障害者(児)及び難病患者等が自力での日常生活を送ることができるよう福祉用具購入にかかる費用を支給します。ただし、世帯全員の所得に応じ一部自己負担があります。

なお、介護保険制度の対象となる人は、日常生活用具の種目によっては、介護保険でのサービス利用が優先されますので、長寿介護課(電話:95-0122)へお問い合せください。

≪注意≫

  • 給付決定を受ける前に購入された場合は補助の対象となりません。
  • 障害児の場合、用具の種目によっては年齢制限があります。
  • 種目ごとに耐用年数が定められています。一度給付を受けた種目について、耐用年数内は原則として再度の給付は受けられません。

日常生活用具の種目一覧

種 目 障害及び程度 性 能 耐用年数 基準額
特殊寝台 次のいずれかに該当する者
(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の者
(2) 難病患者等で寝たきりの状態にある者
腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの 8年 154,000円 
特殊マット 次のいずれかに該当する者
(1) 療育手帳A判定(IQ35以下)の者
(2) 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。)
(3) 難病患者等で寝たきりの状態にある者
褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの 5年 19,600円
特殊尿器 次のいずれかに該当する者
(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。)
(2) 難病患者等で自力で排尿できない者
尿が自動的に吸引されるもの 5年 67,000円
入浴担架 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、入浴に介助を要する者 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの 5年 82,400円
体位変換器 次のいずれかに該当する者
(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、下着交換等に介助を要する者
(2) 難病患者等で寝たきりの状態にある者
容易に使用し得るもの 5年 15,000円
移動用リフト 次のいずれかに該当する者
(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の者
(2) 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者
介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。
ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。
4年 159,000円
訓練いす 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、18歳未満の者 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 5年 33,100円
訓練用ベッド 次のいずれかに該当する者
(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、18歳未満の者
(2) 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者
腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの 8年 159,200円
入浴補助用具 次のいずれかに該当する者
(1) 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を要する者
(2) 寝たきりの状態にある難病患者等であって、入浴に介助を要する者
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助するに当たって、容易に使用し得るもの。
ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
8年 90,000円
便器 次のいずれかに該当する者
(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の者
(2) 難病患者等で常時介護を要する者
容易に使用し得るもの
(手すりをつけることができる)
ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く
8年 4,450円
(手すりを付けた場合は5,400円)
頭部保護帽 次のいずれかに該当する者
(1) 療育手帳A判定(IQ35以下)又は精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者
(2) 体幹、下肢、平衡機能又は移動機能障害で、歩行困難や歩行不安定があり、頻繁に転倒する者
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの
A:スポンジ・革製
B:スポンジ・革・プラスチック製
3年 A:15,656円
B:37,852円
(レディメイドの場合は80%の範囲内の額)
歩行補助つえ
(T字状・棒状のつえ)
下肢、体幹又は平衡若しくは移動機能障害であって、片側の使用のみで歩行を十分行うことができる者 手に持って歩行の助けとする細長い棒で、材質は木材又は軽金属とする。 3年 木材:2,266円
軽金属:3,090円
(夜光材付は422円、全面夜光材付は1,236円、外装にラッカーを使用した場合は267円加算)
移動・移乗支援用具 次のいずれかに該当する者
(1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害であって、家庭内の移動等において介助を必要とする者
(2) 難病患者等で下肢機能に障害のある者
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの
イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
8年 60,000円
特殊便器 次のいずれかに該当する者
(1) 療育手帳A判定(IQ35以下)であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者
(2) 上肢障害2級以上の者
(3) 難病患者等で上肢機能に障害のある者
容易に温水温風を出し得るもの
ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
8年 151,200円
火災警報器 療育手帳A判定(IQ35以下)、身体障害者手帳2級以上又は精神障害者保健福祉手帳2級以上であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの 8年 15,500円
(ただし1世帯につき2台を限度とする)
自動消火器 療育手帳A判定(IQ35以下)、身体障害者手帳2級以上又は精神障害者保健福祉手帳2級以上であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの 8年 28,700円
電磁調理器 18歳以上の者であって、次のいずれかに該当するもの
(1) 療育手帳A判定(IQ35以下)の者
(2) 視覚障害2級以上の者
容易に使用し得るもの 6年 41,000円
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上の者 容易に使用し得るもの 10年 7,000円
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に属する者に限る。) 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの 10年 87,400円
透析液加温器 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 透析液を加温し、一定温度に保つもの 5年 51,500円
ネブライザー(吸入器) 次のいずれかに該当する者
(1) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者
(2) 呼吸器機能に障害のある難病患者等であって必要と認められる者
容易に使用し得るもの 5年 36,000円
電気式たん吸引器 次のいずれかに該当する者
(1) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者
(2) 呼吸器機能に障害のある難病患者等であって必要と認められる者
容易に使用し得るもの 5年 56,400円
酸素ボンベ運搬車 呼吸器機能障害を有し、医療保険における在宅酸素療法を行う者 容易に使用し得るもの 10年 17,000円
視覚障害者用体温計(音声式) 視覚障害2級以上の者 容易に使用し得るもの 5年 9,000円
視覚障害者用体重計 視覚障害2級以上の者 容易に使用し得るもの 5年 18,000円
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 次のいずれかに該当する者
(1) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者
(2) 難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者
呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、容易に使用し得るもの 5年 157,500円
携帯用会話補助装置 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有するもの 5年 98,800円
情報・通信支援用具 上肢機能又は視覚障害2級以上の者であって、必要と認められる者 上肢機能又は視覚障害に対応したパーソナルコンピュータ周辺機器又はソフトウェア 5年 100,000円
点字ディスプレイ 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの 6年 383,500円
点字器 視覚障害者 ・標準型A:32マス18行 両面書真鍮板製
・標準型B:32マス18行 両面書プラスチック製
7年 標準型A:10,712円
標準型B:6,798円
・携帯用A:32マス4行 片面書アルミニウム製
・携帯用B:32マス12行 片面書プラスチック製
5年 携帯用A:7,416円
携帯用B:1,699円(価格は天筆を含む)
点字タイプライター 視覚障害2級以上で、原則として就学もしくは就労しているか又は就労が見込まれる者 容易に使用できるもの 5年 63,100円
視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害2級以上の者 1. 音声等による操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能なもの
2. 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAIZY方式により記録された図書の再生が可能なもの
6年 1.録音再生機:85,000円
2.再生専用機:35,000円
視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害2級以上の者 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもの 6年 115,000円
視覚障害者用読書器 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの 8年 198,000円
視覚障害者用時計 視覚障害2級以上の者 容易に使用できるもの 10年 触読:10,300円
音声:13,300円
聴覚障害者用通信装置(ファックス) 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能なもの 5年 71,000円
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもの 6年 89,800円
人工喉頭 音声機能喪失者(喉頭摘出が確認できる者) 笛式又は電動式であり、容易に使用し得るもの 笛式:4年
電動式:5年
笛式:5,150円
(気管カニーレ付は3,193円増)
電動式:72,203円
ストマ用装具 ストマを造設したぼうこう機能障害又は直腸機能障害者 ストマ用品(収納袋、皮膚の保護、排泄物の漏れ防止、皮膚への装具密着等のため使用する各種用品)であって、容易に使用できるもの   消化器系:8,858円/月
尿路系:11,639円/月
紙おむつ等 3歳以上で次のいずれかに該当する者
(1) ストマの著しい変形若しくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストマ用装具を装着できない者
(2) 二分脊椎等先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者
(3) 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者
(4) 6歳未満に発生した脳性麻痺等、脳原性運動機能障害により排便・排尿の意思表示が困難な者
A:紙おむつ、脱脂綿、さらし、ガーゼ
B:洗腸装具
  A:12,000円/月
B:17,716円/6ヶ月
収尿器 下肢又は体幹機能障害で排尿機能障害(特に失禁)のある者 男性用
ラテックス製又はゴム製で、採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの
A:普通型
B:簡易型
1年 男性用
A:7,931円
B:5,871円
(収尿器を清潔に保たなければならない場合は2個まで)
女性用
A:普通型
耐久性ゴム製採尿袋を有するもの
B 簡易型
ポリエチレン製採尿袋導尿ゴム管つきのもの(採尿袋20枚を1組とする。)
女性
A 8,755円
B 6,077円
(収尿器を清潔に保たなければならない場合は2個まで)
住宅改修費
居宅生活動作補助用具
次のいずれかに該当する者
(1) 視覚障害、下肢機能障害、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器の取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)
(2) 難病患者等で下肢若しくは体幹機能に障害のある者

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は道路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 様式便器等への便器の取替え
  6. その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 
  300,000円

備考

  1. 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。
  2. 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害用屋内信号灯を含む。
  3. 電気式たん吸引器には、ネブライザー(吸入器)との一体型のものを含む。
  4. ストマ用装具又は紙おむつ、脱脂綿、さらし及びガーゼについては、2倍(2ヶ月分)の額を、日常生活用具費支給券1枚に記載できるものとし、申請1回につき3枚まで一括交付することができる。
  5. 上記の基準額は、消費税(相当)額込みの額であり、支給対象品目の上限額とする。
  6. 難病患者等とは、法第4条第1項又は児童福祉法第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって施行令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者又は児童をいう。

介護保険が優先される種目

特殊寝台、特殊マット、体位変換器、歩行支援用具、移動用リフト、特殊尿器、入浴補助用具、便器、簡易浴槽、住宅改修費

申請に必要なもの

  • 日常生活用具費支給申請書
  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 日常生活用具給付意見書(手帳の内容で確認できない場合)
  • 印鑑
  • 指定業者の見積書等

用具の種類等によって必要書類が変わる場合がありますので、事前にお問合せください。

申請書、意見書様式

 

日常生活用具費支給申請書(PDF:111.9KB)

日常生活用具給付意見書(PDF:59.3KB)

お問い合わせ先
福祉課 障がい福祉係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階北側5番窓口
電話:0566-95-0118
ファックス:0566-83-1141
メールフォームでのお問い合わせはこちら

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