日常生活用具費の支給
障がいや難病のある人が自力での日常生活を送ることができるよう、福祉用具の購入の費用を支給します。日常生活用具の見積書その他必要な書類を添えて、事前に申請が必要です。支給の決定の前に購入した場合は、対象となりません。ただし、本人および配偶者等の所得に応じ、自己負担があります。
種 目 | 障がいの程度 | 性 能 | 耐用年数 | 基準額 |
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特殊寝台 | 次のいずれかに該当する者 (1) 下肢または体幹機能障害2級以上の者 (2) 難病患者等で寝たきりの状態にある者 |
腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できるもの | 8年 | 154,000円 |
特殊マット | 次のいずれかに該当する者 (1) 療育手帳A判定(IQ35以下)の者 (2) 下肢または体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。) (3) 難病患者等で寝たきりの状態にある者 |
褥瘡の防止または失禁等による汚染もしくは損耗を防止できるもの | 5年 | 19,600円 |
特殊尿器 | 次のいずれかに該当する者 (1) 下肢または体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。) (2) 難病患者等で自力で排尿できない者 |
尿が自動的に吸引されるもの | 5年 | 67,000円 |
入浴担架 | 下肢または体幹機能障害2級以上であって、入浴に介助を要する者 | 障がい者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400円 |
体位変換器 | 次のいずれかに該当する者 (1) 下肢または体幹機能障害2級以上であって、下着の交換等に介助を要する者 (2) 難病患者等で寝たきりの状態にある者 |
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、容易に体位を変換できるもの | 5年 | 15,000円 |
移動用リフト | 次のいずれかに該当する者 (1) 下肢または体幹機能障害2級以上の者 (2) 難病患者等で下肢または体幹機能に障がいのある者 |
床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助できるもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) |
4年 | 159,000円 |
訓練いす | 下肢または体幹機能障害2級以上であって、18歳未満の者 | 原則として付属のテーブルを付けるものとする。 | 5年 | 33,100円 |
訓練用ベッド | 次のいずれかに該当する者 (1) 下肢または体幹機能障害2級以上であって、18歳未満の者 (2) 難病患者等で下肢または体幹機能に障がいのある者 |
腕または脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | 159,200円 |
入浴補助用具 | 次のいずれかに該当する者 (1) 下肢または体幹機能障害であって、入浴に介助を要する者 (2) 寝たきりの状態にある難病患者等であって、入浴に介助を要する者 |
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助するに当たって、容易に使用できるもの (ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) |
8年 | 90,000円 |
便器 | 次のいずれかに該当する者 (1) 下肢または体幹機能障害2級以上の者 (2) 難病患者等で常時介護を要する者 |
容易に使用できるもので手すりを付けることができるもの(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 8年 |
4,450円 |
頭部保護帽 |
次のいずれかに該当する者 |
ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できるもの |
3年 |
スポンジ・革製
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歩行補助つえ (T字状・棒状のつえ) |
平衡、下肢または体幹機能障害であって、片側の使用のみで歩行を十分行うことができる者 |
容易に使用できるもの |
3年 |
木材 |
移動・移乗支援用具 | 次のいずれかに該当する者 (1) 平衡、下肢または体幹機能障害であって、家庭内の移動等において介助を必要とする者 (2) 難病患者等で下肢または体幹機能に障がいのある者 |
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) ア 障がい者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの イ 転倒の予防、立ち上がり動作および移乗動作の補助、段差の解消等の用に供するもの |
8年 | 60,000円 |
特殊便器 | 次のいずれかに該当する者 (1) 療育手帳A判定(IQ35以下)であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者 (2) 上肢障害2級以上の者 (3) 難病患者等で上肢機能に障がいのある者 |
容易に温水温風を出せるもの (ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) |
8年 | 151,200円 |
火災警報器 | 身体障害者手帳2級以上、療育手帳A判定(IQ35以下)または精神障害者保健福祉手帳2級以上であって、それぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい者のみの世帯ならびにこれに準ずる世帯の者 | 室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの | 8年 | 15,500円 (ただし、1世帯につき2台を限度とする。) |
自動消火器 |
身体障害者手帳2級以上、療育手帳A判定(IQ35以下)または精神障害者保健福祉手帳2級以上であって、それぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい者のみの世帯ならびにこれに準ずる世帯の者 |
室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの | 8年 | 28,700円 |
電磁調理器 | 18歳以上の者であって、次のいずれかに該当するもの (1) 療育手帳A判定(IQ35以下)の者 (2) 視覚障害2級以上の者 |
容易に使用できるもの | 6年 | 41,000円 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の者 | 電波を利用して符号を送り、歩行者の前方の信号機の表示する信号が青色である時間を延長することができるもの | 10年 | 7,000円 |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級の者(聴覚障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に属する者に限る。) | 音声等による信号を感知し、光や振動に変換して伝達できるもので、持ち運びできるもの | 10年 | 87,400円 |
透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定の温度に保つもので、持ち運びできるもの | 5年 | 51,500円 |
ネブライザー(吸入器) | 次のいずれかに該当する者 (1) 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障がい者であって必要と認められる者 (2) 呼吸器機能に障がいのある難病患者等であって必要と認められる者 |
容易に使用できるもの | 5年 | 36,000円 |
電気式たん吸引器 | 次のいずれかに該当する者 (1) 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障がい者であって必要と認められる者 (2) 呼吸器機能に障がいのある難病患者等であって必要と認められる者 |
容易に使用できるもの | 5年 | 56,400円 |
酸素ボンベ運搬車 | 呼吸器機能障害を有し、医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 容易に使用できるもの | 10年 | 17,000円 |
視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の者 | 検温結果を音声により伝えることができるもので、容易に使用できるもの | 5年 | 9,000円 |
視覚障害者用体重計 | 視覚障害2級以上の者 | 計測結果を音声により伝え、または文字盤に点字等があり、静止させた文字盤および針に直接触れることができるもので、容易に使用できるもの | 5年 | 18,000円 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 次のいずれかに該当する者 (1) 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障がい者であって必要と認められる者 (2) 難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者 |
呼吸状態を継続的にモニタリングすることができるもので、容易に使用できるもの | 5年 | 157,500円 |
発電機 | 人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器のいずれかを使用している者で次のいずれかに該当するもの (1) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者 (2) 呼吸器機能に障害のある難病患者等であって必要と認められる者 |
AC100V(正弦波)の出力ができ、使用する医療機器の消費電力に対応できるもの | 10年 | 110,000円 |
人工呼吸器用バッテリー | 人工呼吸器を使用している者で次のいずれかに該当するもの (1) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者 (2) 呼吸器機能に障害のある難病患者等であって必要と認められる者 |
使用している人工呼吸器専用のバッテリー(別売りの充電器及びインバーター等を含む) | 5年 | 100,000円 |
外部バッテリー(ポータブル電源を含む) | 人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器のいずれかを使用している者で次のいずれかに該当するもの (1) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者 (2) 呼吸器機能に障害のある難病患者等であって必要と認められる者 |
AC100V(正弦波)の出力ができ、使用する医療機器の消費電力に対応できるもの | 5年 | 50,000円 |
携帯用会話補助装置 | 音声もしくは言語機能障害または肢体不自由であって、発声および発語に著しい障がいを有する者 | 携帯式で、言葉を音声または文章に変換できるもの | 5年 | 98,800円 |
情報・通信支援用具 | 視覚または上肢機能障害2級以上の者であって、必要と認められる者 | 視覚または上肢機能障害に対応したパーソナルコンピュータ周辺機器またはソフトウェア | 5年 | 100,000円 |
点字ディスプレイ | 視覚障害および聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障がい者であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 383,500円 |
点字器 | 視覚障がい者 |
標準型A 標準型B |
7年 |
標準型A |
携帯用A 32マス4行 片面書アルミニウム製 携帯用B 32マス12行 片面書プラスチック製 |
5年 | 携帯用A 7,416円 携帯用B 1,699円 (価格は天筆を含む。) |
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点字タイプライター |
視覚障害2級以上で、原則として就学、もしくは就労している者、または就労する見込みのある者 |
点字の6点に対応したレバーを叩き点字のみで印字できるもので、容易に使用できるもの | 5年 | 63,100円 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚または認識でき、かつ、DAISY方式による録音または再生できるもの | 6年 | 録音再生機 85,000円 再生専用機 35,000円 |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の者 | 文字情報と同一の紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力できるもの | 6年 | 115,000円 |
視覚障害者用読書器 | 視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 文字等を撮像し、モニター画面に拡大して映し出すための映像信号に変換して出力し、または撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力できるもの | 8年 | 198,000円 |
視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上の者 | 腕時計または懐中時計で容易に使用できるもの | 10年 | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 |
聴覚障害者用通信装置(ファックス) | 聴覚障がい者または発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能なもの | 5年 | 71,000円 |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 |
字幕および手話通訳付きの聴覚障がい者用番組ならびにテレビ番組に字幕および手話通訳の映像を合成したものを画面に出力できるもので、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもの |
6年 | 88,900円 |
人工喉頭 | 音声機能喪失者(喉頭摘出が確認できる者) |
笛式
電動式 |
4年
5年 |
5,150円(気管カニューレ付は3,193円を加算)
72,203円 |
ストーマ用装具 | ストーマを造設したぼうこう機能障害または直腸機能障害である者 | ストーマ用品(収納袋、皮膚の保護、排泄物の漏れ防止、皮膚への装具密着等のため使用する各種用品)であって、容易に使用できるもの |
消化器系8,858円/月 |
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紙おむつ等 | 3歳以上で次のいずれかに該当する者 (1) ストーマの著しい変形またはストーマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストーマ用装具を装着できない者 (2) 二分脊椎等先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害または高度の排便機能障害のある者 (3) 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者 (4)6歳未満に発生した脳性麻痺等の脳原性運動機能障害により排便・排尿の意思表示が困難な者 |
紙おむつ、脱脂綿、さらし、ガーゼ、おしり拭き
洗腸装具 |
12,000円/月
17,716円/6ヶ月 |
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収尿器 | 3歳以上で次のいずれかに該当する者 (1) ストーマの著しい変形またはストーマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストーマ用装具を装着できない者 (2) 二分脊椎等先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害または高度の排便機能障害のある者 (3) 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者 (4)6歳未満に発生した脳性麻痺等の脳原性運動機能障害により排便・排尿の意思表示が困難な者 (5) 下肢または体幹機能障害2級以上であって、高度の排尿機能障害のある者 |
男性用 採尿器および蓄尿袋で構成し、ラテックス製又はゴム製で尿の逆流防止装置を付けるもの |
1年 |
普通型 |
女性用 普通型は、耐久性ゴム製採尿袋を有するもので、簡易型は、ポリエチレン製採尿袋導尿ゴム管付きのもの(採尿袋20枚を1組とする。)であるもの |
普通型 |
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住宅改修 | 次のいずれかに該当する者 (1) 視覚、下肢または体幹機能障害3級以上の者(ただし、特殊便器の取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者) (2) 難病患者等で下肢または体幹機能に障がいのある者 |
障がい者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもので、次に掲げる用具の購入費および改修工事費 |
1人1回限り | 300,000円 |
備考
1 脳原性運動機能障害(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害をいう。)の場合は、上肢、下肢または体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計および聴覚障害用屋内信号灯を含む。
3 電気式たん吸引器には、ネブライザー(吸入器)との一体型のものを含む。
4 ストーマ用装具または紙おむつ、脱脂綿、さらし、ガーゼおよびおしり拭きについては、2倍(2か月分)の額を、日常生活用具費支給券1枚に記載できるものとし、1回につき3枚まで一括して交付することができる。
5 基準額は、消費税(相当)額込みの額であり、支給対象品目の上限額とする。
6 難病患者等とは、法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者または児童をいう。
介護保険が優先される種目
特殊寝台、特殊マット、体位変換器、歩行補助つえ、移動・移乗支援用具(手すり、スロープ 等)、移動用リフト、特殊尿器(自動排泄処理装置)、入浴補助用具(簡易浴槽を含む)、便器 (腰掛便座)、住宅改修
申請に必要なもの
用具によって必要書類が変わりますので、事前にお問合せください。
- 身体障害者手帳、療育手帳等
- 指定業者の見積書等
- 日常生活用具給付意見書(必要な場合のみ)
更新日:2024年04月01日