日常生活用具費の支給

更新日:2023年09月29日

障がいや難病のある人が自力での日常生活を送ることができるよう、福祉用具の購入の費用を支給します。日常生活用具の見積書その他必要な書類を添えて、事前に申請が必要です。支給の決定の前に購入した場合は、対象となりません。ただし、本人および配偶者等の所得に応じ、自己負担があります。

日常生活用具の種目一覧

種 目 障がいの程度 性 能 耐用年数 基準額
特殊寝台 次のいずれかに該当する者
(1) 下肢または体幹機能障害2級以上の者
(2) 難病患者等で寝たきりの状態にある者
腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できるもの 8年 154,000円 
特殊マット 次のいずれかに該当する者
(1) 療育手帳A判定(IQ35以下)の者
(2) 下肢または体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。)
(3) 難病患者等で寝たきりの状態にある者
褥瘡の防止または失禁等による汚染もしくは損耗を防止できるもの 5年 19,600円
特殊尿器 次のいずれかに該当する者
(1) 下肢または体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。)
(2) 難病患者等で自力で排尿できない者
尿が自動的に吸引されるもの 5年 67,000円
入浴担架 下肢または体幹機能障害2級以上であって、入浴に介助を要する者 障がい者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの 5年 82,400円
体位変換器 次のいずれかに該当する者
(1) 下肢または体幹機能障害2級以上であって、下着の交換等に介助を要する者
(2) 難病患者等で寝たきりの状態にある者
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、容易に体位を変換できるもの 5年 15,000円
移動用リフト 次のいずれかに該当する者
(1) 下肢または体幹機能障害2級以上の者
(2) 難病患者等で下肢または体幹機能に障がいのある者

床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助できるもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

4年 159,000円
訓練いす 下肢または体幹機能障害2級以上であって、18歳未満の者 原則として付属のテーブルを付けるものとする。 5年 33,100円
訓練用ベッド 次のいずれかに該当する者
(1) 下肢または体幹機能障害2級以上であって、18歳未満の者
(2) 難病患者等で下肢または体幹機能に障がいのある者
腕または脚の訓練ができる器具を備えたもの 8年 159,200円
入浴補助用具 次のいずれかに該当する者
(1) 下肢または体幹機能障害であって、入浴に介助を要する者
(2) 寝たきりの状態にある難病患者等であって、入浴に介助を要する者
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助するに当たって、容易に使用できるもの
(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)
8年 90,000円
便器 次のいずれかに該当する者
(1) 下肢または体幹機能障害2級以上の者
(2) 難病患者等で常時介護を要する者
容易に使用できるもので手すりを付けることができるもの(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) 8年

4,450円
(手すりを付けた場合は、5,400円)

頭部保護帽

次のいずれかに該当する者
(1) 療育手帳A判定(IQ35以下)または精神障害であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者
(2) 平衡、下肢または体幹機能障害であって、歩行不安定または歩行困難であり、頻繁に転倒する者

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できるもの

3年

スポンジ・革製
15,656円
スポンジ・革・プラスチック製
37,852円
(レディメイドの場合は、80%の範囲内の額)

 

歩行補助つえ
(T字状・棒状のつえ)

平衡、下肢または体幹機能障害であって、片側の使用のみで歩行を十分行うことができる者

容易にできるもの(松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多脚つえに限る。)

3年

木材
2,266円
軽金属
3,090円
(夜光材付は422円、全面夜光材付は1,236円、外装にラッカーを使用した場合は、267円を加算)

移動・移乗支援用具 次のいずれかに該当する者
(1) 平衡、下肢または体幹機能障害であって、家庭内の移動等において介助を必要とする者
(2) 難病患者等で下肢または体幹機能に障がいのある者
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)
ア 障がい者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの
イ 転倒の予防、立ち上がり動作および移乗動作の補助、段差の解消等の用に供するもの
8年 60,000円
特殊便器 次のいずれかに該当する者
(1) 療育手帳A判定(IQ35以下)であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者
(2) 上肢障害2級以上の者
(3) 難病患者等で上肢機能に障がいのある者
容易に温水温風を出せるもの
(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)
8年 151,200円
火災警報器 身体障害者手帳2級以上、療育手帳A判定(IQ35以下)または精神障害者保健福祉手帳2級以上であって、それぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい者のみの世帯ならびにこれに準ずる世帯の者 室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの 8年 15,500円
(ただし、1世帯につき2台を限度とする。)
自動消火器

身体障害者手帳2級以上、療育手帳A判定(IQ35以下)または精神障害者保健福祉手帳2級以上であって、それぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい者のみの世帯ならびにこれに準ずる世帯の者

室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの 8年 28,700円
電磁調理器 18歳以上の者であって、次のいずれかに該当するもの
(1) 療育手帳A判定(IQ35以下)の者
(2) 視覚障害2級以上の者
容易に使用できるもの 6年 41,000円
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上の者 電波を利用して符号を送り、歩行者の前方の信号機の表示する信号が青色である時間を延長することができるもの 10年 7,000円
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級の者(聴覚障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に属する者に限る。) 音声等による信号を感知し、光や振動に変換して伝達できるもので、持ち運びできるもの 10年 87,400円
透析液加温器 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 透析液を加温し、一定の温度に保つもので、持ち運びできるもの 5年 51,500円
ネブライザー(吸入器) 次のいずれかに該当する者
(1) 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障がい者であって必要と認められる者
(2) 呼吸器機能に障がいのある難病患者等であって必要と認められる者
容易に使用できるもの 5年 36,000円
電気式たん吸引器 次のいずれかに該当する者
(1) 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障がい者であって必要と認められる者
(2) 呼吸器機能に障がいのある難病患者等であって必要と認められる者
容易に使用できるもの 5年 56,400円
酸素ボンベ運搬車 呼吸器機能障害を有し、医療保険における在宅酸素療法を行う者 容易に使用できるもの 10年 17,000円
視覚障害者用体温計(音声式) 視覚障害2級以上の者 検温結果を音声により伝えることができるもので、容易に使用できるもの 5年 9,000円
視覚障害者用体重計 視覚障害2級以上の者 計測結果を音声により伝え、または文字盤に点字等があり、静止させた文字盤および針に直接触れることができるもので、容易に使用できるもの 5年 18,000円
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 次のいずれかに該当する者
(1) 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障がい者であって必要と認められる者
(2) 難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者
呼吸状態を継続的にモニタリングすることができるもので、容易に使用できるもの 5年 157,500円
携帯用会話補助装置 音声もしくは言語機能障害または肢体不自由であって、発声および発語に著しい障がいを有する者 携帯式で、言葉を音声または文章に変換できるもの 5年 98,800円
情報・通信支援用具 視覚または上肢機能障害2級以上の者であって、必要と認められる者 視覚または上肢機能障害に対応したパーソナルコンピュータ周辺機器またはソフトウェア 5年 100,000円
点字ディスプレイ 視覚障害および聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障がい者であって、必要と認められる者 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの 6年 383,500円
点字器 視覚障がい者

標準型A
32マス18行
両面書真鍮板製


標準型B
32マス18行
両面書プラスチック製

7年

標準型A
10,712円
標準型B
6,798円
(価格は天筆を含む。)

携帯用A
32マス4行
片面書アルミニウム製
携帯用B
32マス12行
片面書プラスチック製
5年 携帯用A
7,416円
携帯用B
1,699円
(価格は天筆を含む。)
点字タイプライター

視覚障害2級以上で、原則として就学、もしくは就労している者、または就労する見込みのある者

点字の6点に対応したレバーを叩き点字のみで印字できるもので、容易に使用できるもの 5年 63,100円
視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害2級以上の者 音声等により操作ボタンが知覚または認識でき、かつ、DAISY方式による録音または再生できるもの 6年 録音再生機
85,000円
再生専用機
35,000円
視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害2級以上の者 文字情報と同一の紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力できるもの 6年 115,000円
視覚障害者用読書器 視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 文字等を撮像し、モニター画面に拡大して映し出すための映像信号に変換して出力し、または撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力できるもの 8年 198,000円
視覚障害者用時計 視覚障害2級以上の者 腕時計または懐中時計で容易に使用できるもの 10年 触読式
10,300円
音声式
13,300円
聴覚障害者用通信装置(ファックス) 聴覚障がい者または発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能なもの 5年 71,000円
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕および手話通訳付きの聴覚障がい者用番組ならびにテレビ番組に字幕および手話通訳の映像を合成したものを画面に出力できるもので、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもの

6年 88,900円
人工喉頭 音声機能喪失者(喉頭摘出が確認できる者)

笛式
呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き、構音化するもの

 


電動式
顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き、構音化するもの

4年 

 


 

5年

5,150円(気管カニーレ付は3,193円を加算)


 

 

72,203円

ストーマ用装具 ストーマを造設したぼうこう機能障害または直腸機能障害である者 ストーマ用品(収納袋、皮膚の保護、排泄物の漏れ防止、皮膚への装具密着等のため使用する各種用品)であって、容易に使用できるもの  

消化器系8,858円/月
尿路系11,639円/月

紙おむつ等 3歳以上で次のいずれかに該当する者
(1) ストーマの著しい変形またはストーマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストーマ用装具を装着できない者
(2) 二分脊椎等先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害または高度の排便機能障害のある者
(3) 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者
(4)6歳未満に発生した脳性麻痺等の脳原性運動機能障害により排便・排尿の意思表示が困難な者

紙おむつ、脱脂綿、さらし、ガーゼ、おしり拭き

 

 


 

 

 

洗腸装具

 

 

12,000円/月

 

 

 


 

 

 

17,716円/6ヶ月

収尿器 3歳以上で次のいずれかに該当する者
(1) ストーマの著しい変形またはストーマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストーマ用装具を装着できない者
(2) 二分脊椎等先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害または高度の排便機能障害のある者
(3) 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者
(4)6歳未満に発生した脳性麻痺等の脳原性運動機能障害により排便・排尿の意思表示が困難な者
(5) 下肢または体幹機能障害2級以上であって、高度の排尿機能障害のある者
男性用
採尿器および蓄尿袋で構成し、ラテックス製又はゴム製で尿の逆流防止装置を付けるもの
1年

普通型
7,931円
簡易型
5,871円
(収尿器を清潔に保たなければならない場合は2個まで)

女性用
普通型は、耐久性ゴム製採尿袋を有するもので、簡易型は、ポリエチレン製採尿袋導尿ゴム管付きのもの(採尿袋20枚を1組とする。)であるもの

普通型
8,755円
簡易型
6,077円
(収尿器を清潔に保たなければならない場合は2個まで)

住宅改修 次のいずれかに該当する者
(1) 視覚、下肢または体幹機能障害3級以上の者(ただし、特殊便器の取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)
(2) 難病患者等で下肢または体幹機能に障がいのある者

障がい者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもので、次に掲げる用具の購入費および改修工事費
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止および移動の円滑化等のための床材または道路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

1人1回限り 300,000円

備考

1 脳原性運動機能障害(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害をいう。)の場合は、上肢、下肢または体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計および聴覚障害用屋内信号灯を含む。
3 電気式たん吸引器には、ネブライザー(吸入器)との一体型のものを含む。
4 ストーマ用装具または紙おむつ、脱脂綿、さらし、ガーゼおよびおしり拭きについては、2倍(2か月分)の額を、日常生活用具費支給券1枚に記載できるものとし、1回につき3枚まで一括して交付することができる。
5 基準額は、消費税(相当)額込みの額であり、支給対象品目の上限額とする。
6 難病患者等とは、法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者または児童をいう。

介護保険が優先される種目

特殊寝台、特殊マット、体位変換器、歩行補助つえ、移動・移乗支援用具(手すり、スロープ 等)、移動用リフト、特殊尿器(自動排泄処理装置)、入浴補助用具(簡易浴槽を含む)、便器 (腰掛便座)、住宅改修

申請に必要なもの

用具によって必要書類が変わりますので、事前にお問合せください。

  • 身体障害者手帳、療育手帳等
  • 指定業者の見積書等
  • 日常生活用具給付意見書(必要な場合のみ)

申請書、意見書様式

お問い合わせ先
福祉課 障がい福祉係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階北側5番窓口
電話:0566-95-0118
ファックス:0566-83-1141

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