児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

制度の概要

支給対象

次のいずれかに該当する児童(18歳到達年度の末日まで、障がいのある児童の場合は20歳未満)を監護養育している人(母、父、養育者)

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母が不明な児童(棄児等)

ただし、児童が次のいずれかに該当するときは支給されません。

  • 国内に住所がないとき
  • 児童が児童福祉施設に入所しているか里親に委託されているとき
  • もう一方の親と生計を同じくしているとき(申請理由が障がいの場合を除く)
  • 父または母の配偶者(内縁関係含む)に養育されているとき(申請理由が障がいの場合を除く)

支給額(月額)

児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の児童扶養手当の計算方法が変わります。

支給額(月額) (令和6年11月分以降の支給額)
区分 「全部支給」 「一部支給」
1人目の児童 45,500円 所得に応じて10,740円から45,490円
2人目の児童 10,750円 所得に応じて5,380円から10,740円
3人目以降の児童

1人につき10,750円

(2人目の児童と同じ)

所得に応じて1人につき5,380円から10,740円

(2人目の児童と同じ)

 

支給額(月額) (令和6年4月分から令和6年10月分までの支給額)
区分 「全部支給」 「一部支給」
1人目の児童 45,500円 所得に応じて10,740円から45,490円
2人目の児童 10,750円 所得に応じて5,380円から10,740円
3人目以降の児童

1人につき6,450円

所得に応じて1人につき3,230円から6,440円

支払時期

毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月

※毎月11日に支払われます(11日が土日の場合は、前日または前々日)

※ 支払月の前月までの2か月分が支払われます。

所得制限限度額

児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の児童扶養手当の所得制限限度額が変わります。

所得制限限度額 (令和6年11月分以降)

扶養親族等の人数 申請者(本人)
(全部支給の所得制限限度額)
申請者(本人)
一部支給の所得制限限度額)
孤児等の養育者・扶養義務者(同居の家族)の
所得制限限度額
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円

6人以上 扶養親族が一人増すごとに上記の額に38万円加算

所得制限限度額 (令和6年10月分まで)

扶養親族等の人数 申請者(本人)
(全部支給の所得制限限度額)
申請者(本人)
一部支給の所得制限限度額)
孤児等の養育者・扶養義務者(同居の家族)の
所得制限限度額
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

6人以上 扶養親族が一人増すごとに上記の額に38万円加算

  • 養育費については、受け取った養育費の80%が所得として取り扱われます。
  • 扶養親族等に老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族があるときは、上記の額に一定額が加算される場合があります。
  • 所得には、一律8万円の控除があります。また、令和3年度の税制改正に伴い、給与所得または公的年金等の雑所得がある場合は10万円の控除があります。加えて、雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・障害者・老年者・勤労学生控除等があります。
  • 申請者本人、同居の家族等それぞれ1人ずつ審査の対象となります。(誰か1人でも所得制限限度額を超えている場合は手当が支給されません。)
  • 離婚した父母に代わって児童を養育しているなどの人(受給者区分が養育者として認定されている人)や申請者と同居の家族等(扶養義務者となる人)が未婚のひとり親の場合は、地方税法上の寡婦・ひとり親控除の対象となります。
  • 長期譲渡所得または短期譲渡所得について、特別控除がある場合はその額を控除することができるようになります。

申請方法

申請前に、申請者本人の状況を確認させていただいてから、申請に必要な書類をご案内します。(個別の事情により必要書類が個人ごとに異なります。)
支給開始は、申請の翌月分からとなります。(離婚等の支給対象に該当していても、申請しないと受給できません。また、遡って支給されませんので、申請する場合は早めに手続してください。)
申請手続には、おおむね30分~1時間程度かかります。

現況届

毎年8月1日から31日までの間に、更新手続(現況届)が必要です。(所得制限限度額超過により手当の支給が停止されている人も必要です。)
必要書類を持参の上、個別面談方式となります。

一部支給停止適用除外事由届

手当の支給開始から一定期間(支給開始から5年または支給要件に該当してから7年、ただし3歳未満の児童がいる場合はその児童が3歳に達してから5年)を経過すると、手当額が2分の1となりますが、下記の事由に該当し、必要書類を提出すると手当額が2分の1となりません。

  • 就業している
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  • 身体上または精神上の障がいがある
  • 負傷または疾病等により就業することが困難である
  • 児童または親族を介護する必要があるため就業することが困難である

該当者には、個別に通知します。
また、該当者は、毎年8月の現況届時にも提出が必要となります。

愛知県子育て応援給付金のお知らせ

愛知県では、県内の少子化対策をより一層推進するため、国制度の出産・子育て応援給付金を、県独自に低所得世帯を対象として拡充することとし、1歳6カ月児健診又は3歳児健診を受診した児童を対象に1人当たり5万円の「愛知県子育て応援給付金」を支給します。

児童扶養手当を受給している方は対象となる場合がございます。

詳しくは、愛知県子育て応援給付金のホームページをご覧ください。

知立市では申請を受け付けていませんので、ご注意ください。

お問い合わせ先
子ども課 児童家庭係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階13番窓口
電話:0566-95-0120
ファックス:0566-83-1141

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