令和6年10月からの児童手当制度改正について

更新日:2024年09月29日

令和6年10月1日より児童手当の制度が変わります。

主な改正は以下の4点です。

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象児童の高校生年代までの延長
  3. 第3子以降の支給額の増額及び第3子以降のカウント方法の変更
  4. 支払を年6回に変更

 

 なお、制度改正により改めて申請が必要になると思われる方には9月中に案内を発送いたします。

 ただし、市が対象者を把握できない場合(子どもの住民票が別世帯になっているなど)は、通知できませんので、お手数をおかけしますが下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。

 また、制度改正後初回の支払い日(令和6年12月10日支払い)に支給するためには、支払い月の前々月末(令和6年10月31日)までに手続きを完了していただく必要があります。

1.所得制限の撤廃

 

 令和6年10月分の手当から、所得制限が撤廃され、次の方も児童手当の支給対象となります。

 

  • 所得制限限度額超過のため児童手当ではなく特例給付を受け取っていた方
  • 所得上限限度額超過のため児童手当・特例給付のいずれも受け取っていない方

 

※所得上限限度額を超過されていた方は改めて申請が必要になります。

※所得制限は撤廃されますが、現行制度の児童を監護する父母等のうち、原則として生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が原則受給者となる取り扱いは存続します。このため、新規認定の際に行っている所得の審査は引き続き行います。

 

2.支給対象児童の高校生年代までの延長

 

 令和6年10月分の手当から、児童手当の支給対象児童が高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日が到来するまで)の児童に拡大されます。

(令和6年9月分までの手当の支給対象児童は中学生年代まで(15歳到達後最初の3月31日が到来するまで)の児童です。)

 

※令和6年10月1日時点において末子が高校生年代であり、令和6年9月分の手当の支給対象でない方は改めて申請が必要です。

※令和6年10月1日時点において高校生年代の児童の他に中学生年代までの児童を監護しており、令和6年9月分の手当の支給対象である方であっても、改めて申請が必要となる場合があります。

3.第3子以降の支給額の増額及び第3子以降のカウント方法の変更

 

 令和6年10月分の手当から、第3子以降の支給額を増額します。また、第3子以降のカウント方法については、必要な要件を満たしている場合、対象となる児童の年齢期を一定の要件を具備した場合、『18歳到達後最初の3月31日が到来するまで』から『22歳到達後最初の3月31日が到来するまで』に拡大します。

※18歳到達後最初の3月31日を経過した後から22歳到達後最初の3月31日が到来するまでの年齢期の児童を、新たに第3子加算のカウントに係る算定対象児童とする場合、改めて申請が必要となります。

 

【変更前支給額】(令和6年9月分まで)
児童の年齢(学年)

支給月額

(所得制限限度額未満)

支給月額

(所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満)

支給月額

(所得上限限度額以上)

0歳~3歳未満 15,000 5,000 支給対象外

3歳~小学生年代(第1・2子)

10,000 5,000 支給対象外
3歳~小学生年代(第3子以降) 15,000 5,000 支給対象外
中学生年代 10,000 5,000 支給対象外

 

【変更後支給額】(令和6年10月分から)
児童の年齢(学年) 第1・2子 第3子以降
0歳~3歳未満 15,000 30,000
3歳~高校生年代 10,000 30,000

 

4.支払を年6回に変更

令和6年10月分より支払が年3回から年6回に変更されます。

 

【変更前支払月】
支払月 支給対象月
6月 2月分~5月分
10月 6月分~9月分
2月 10月分~1月分

 

【変更後支払月】
支払月 支給対象月
6月 4月分、5月分
8月 6月分、7月分
10月 8月分、9月分
12月 10月分、11月分
2月 12月分、1月分
4月 2月分、3月分

 

※各支払月の10日に指定された口座へ振り込みます。

(ただし、10日が金融機関の休業日にあたるときは前営業日に振り込みます。)

制度改正により改めて手続きが必要となる方

令和6年10月1日時点で以下の場合に当てはまる方は改めて手続きが必要になります。

 

  1. 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
  2. 高校生年代の児童のみを養育している方
  3. 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
  4. 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後から22歳到達後最初の3月31日まで)を含むと子が3人以上いる方

 

 なお、制度改正により改めて申請が必要になると思われる方には9月中に案内を発送いたします。

 ただし、市が対象者を把握できない場合(子どもの住民票が別世帯になっているなど)は、通知できませんので、お手数をおかけしますが下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。

受付開始日及び経過措置期限

 

 制度改正に係る各手続きの受付開始日は、以下のとおりとなります。


 制度改正に係る各手続きを行ったことによる手当の発生や増額は、手続きを行った翌月分の手当から適用されることが原則です。
 しかし、改正後の制度が施行される令和6年度においては、制度改正に係る手続きを以下の経過措置期限までに行えば、制度改正の適用開始月である令和6年10月分の手当に遡及して手当の発生又は増額を適用させていただくこととなります。

 なお、制度改正後初回の支払い日(令和6年12月10日支払い)に支給するためには、支払い月の前々月末(令和6年10月31日)までに手続きを完了していただく必要があります。
 申請漏れのないよう、お手続きいただきますようお願いします。


※制度改正以外の内容の各手続については、以下の日付けに関わらず受け付けており適用月についても原則通りです。

 

【受付開始日】
令和6年9月2日から
【経過措置期限】
令和7年3月31日まで

 

注意点

  • 制度改正後も児童を監護する父母等のうち、原則として生計の中心者(世帯で所得が高い方)が受給者となります。
  • 公務員の方が手当の受給者である場合は、勤務先で児童手当の手続きを行ってください。必要となる手続き内容についても勤務先でご確認ください。
  • 令和6年9月30日以前に知立市から転出される場合、制度改正に関する手続きは、新規申請と併せ、転出先の市町村にて行っていただくこととなります。
お問い合わせ先
子ども課 児童家庭係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階13番窓口
電話:0566-95-0120
ファックス:0566-83-1141

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