児童手当現況届について
児童手当の現況届は、毎年6月に現在児童手当を受給している方が、児童手当の受給資格を有しているかどうかを、6月1日時点の状況で確認するものです。
これまでは、すべての児童手当の受給者の方に提出を依頼しておりましたが、令和4年6月より一部の方を除き、現況届の提出が原則不要となりました。
引き続き現況届の提出が必要な方
- 未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居中の方
- 住民票上の住所が知立市でないDV避難者
- 里親
- 多子加算の算定対象となっている児童が学生以外の方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- その他、知立市から提出の依頼があった方
※現況届の提出が引き続き必要な方は、6月上旬頃に現況届を郵送いたしますので、提出期間内にご提出ください。提出期間内に必要書類を全てご提出いただけなかった場合には、6月分以降の児童手当を受け取ることができません。
現況届の省略により、次の変更があった場合手続きが必要です
- 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象または多子加算の対象となっている児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき
- 受給者や配偶者、児童の名前が変わったとき
- 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき
- 離婚などにより、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者または配偶者が公務員となったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
過年度分の現況届が未提出の方
前年度までの現況届が未提出で手当が差し止めされている方は、当該年度の現況届の提出が必要です。すみやかに提出してください。
※現況届の提出が2年間ない場合は、児童手当の受給資格が消滅し、手当の支払いができなくなります。児童手当の受給資格が消滅となった後、再度児童手当を受給されたい場合、改めて児童手当の認定請求書の提出が必要です。
令和7年度児童手当現況届 提出期間
●令和7年6月2日(月曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで
≪提出方法≫
同封の返信用封筒に切手を貼って郵送するか、市役所2階子ども課窓口へご提出ください。(郵送での提出にご協力お願いいたします。)
※7月以降も随時現況届の提出はできますが、令和7年8月の支払い(令和7年6月分及び7月分)が遅れる場合があります。
現況届ご提出後の通知について
現況届をご提出いただき、受給資格が確認できた方へは、原則通知の発送はいたしません。ただし、手当額などに変更がある場合や以下に該当する場合には通知いたします。
●所得審査の結果、配偶者の方が生計の中心者とみなされた場合、受給者変更の手続きが必要になります。該当の方には手紙にて案内させていただきます。
令和7年6月1日以降に支給要件に該当しなくなった方
令和7年6月1日以降に受給者の方が知立市から転出された場合や、お子様を監護・養育しなくなった場合などは、知立市での児童手当の支給要件に該当しなくなります。その場合、現況届の提出がないと令和7年6月分から支給要件に該当しなくなった月分までの児童手当のお支払いができないため、必ずご提出ください。
更新日:2025年05月30日