児童クラブのご案内
児童クラブ

保護者の就労などにより留守家庭となる児童を対象に生活の場を確保し、適切な遊びや指導を行い、児童の健全育成を図ることを目的としてお子さんをお預かりする事業です。
利用には、事前に申込が必要です。
対象者
小学校に通学する1年生から6年生の原則各児童クラブに自分で通うことのできる児童で保護者(父母)が下記のいずれかに該当し、昼間に留守家庭となる児童
1 昼間に就労している
2 出産等の理由により入院している(入院期間に限る)
3 疾病等又は精神身体に障がいがある(児童の養育が困難である)
4 同居の親族を常時看護等している
5 震災等の災害からの復旧に当たっている
開所時間
通常日(学校のある日):下校時から午後7時
学校休業日の期間、土曜日及び学校代休日:午前7時30分から午後7時
★上記時間内で、留守家庭となる時間が利用できる時間となります。
★休所日は、日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)になります。
利用区分と費用
利用区分(「通年利用」・「学校休業日の期間中に限り利用」)により、利用日と費用が異なります。費用は利用日数にかかわらず利用開始登録月から発生します。費用の日割り計算はありません。
利用区分 |
通年利用 |
学校休業日の期間中に限り利用 前期(4月~9月)・後期(10月~翌年3月) |
|||||||||||||||
利用日 |
年間を通じての利用 |
学校休業日の期間(春休み・夏休み・冬休み)、土曜日、学校代休日、短縮授業日(a~c以外の短縮日は利用できません) a.4月の始業式から給食開始前日まで |
|||||||||||||||
費用 児童1人につき |
|
|
|||||||||||||||
納付方法 |
口座振替 |
口座振替 |
|||||||||||||||
振替日 |
毎月末日(12月は25日) |
前期:4月末日 後期:10月末日 |
令和6年度の間食は、学校の長期休業期間に限り、おやつをご家庭から持ち込んでいただくことにより実施しています。そのため間食代の徴収はありません。
児童クラブの生活について
クラブでは遊びや学習(自主学習・職員の指導はありません)を行って過ごします。送迎は原則保護者の責任において行ってください。土曜日や学校休業日などの1日利用する日の昼食(お弁当・水筒)は各自持参となります。詳しくは利用申込のページにある利用案内をご確認ください。
申込
利用する場合は、毎年度申込が必要です。利用開始希望日により申込期限があります。詳しくは利用申込のページにある利用案内をご確認ください。
【令和6年度の利用申込について】
翌年度の申し込みについては、例年11月の広報でお知らせしています。
令和6年度(令和6年4月から令和7年3月の利用)の一斉申込期間は、令和5年11月8日~12月28日です。一斉申込受付期間を過ぎると、令和6年4月以降の利用申請(令和6年5月以降利用開始)のみとなります。
令和6年度 児童クラブ利用申込(令和7年3月まで利用分)について
クラブ名 【】内は小学校名 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
来迎寺児童クラブ |
来迎寺町外山5番地 |
090-5601-7227 |
昭和児童クラブ |
昭和7丁目1番地 |
81-1380 |
八ツ田児童クラブ |
八ツ田町川畔62番地 |
82-6668 |
花山児童クラブ |
中町花山70番地(知立小学校内) |
090-7955-3328 |
西児童クラブ |
鳥居1丁目13番地2 |
82-3395 |
南児童クラブ |
新林町新林18番地6 |
83-0385 |
猿渡児童クラブ |
上重原町蔵福寺168番地 |
82-2339 |
児童クラブの手続きについて(利用申込み後の手続き)
各児童クラブ(開所時間内)または子ども課窓口で手続き書類のお渡し・受付を行います。
現在、デジタル庁のマイナポータル(ぴったりサービス)を通じて電子申請でも受け付けています。下記リンクより手続きをしてください。
★子ども課窓口は市役所の閉庁日(土曜日・日曜日・祝日、年末年始)は受付できません。期限が閉庁日の場合は、前開庁日までに手続きが必要です。
費用の減免(申請必要)
児童クラブの育成料の減免制度があります。対象となるのは、生活保護世帯、市民税非課税の母子・父子世帯、就学援助の対象とされた世帯となります。減免対象世帯に該当し育成料の減免を希望される場合は、減免申請書により申請をしてください。減免対象となる世帯に該当する場合でも、減免申請書の提出がなければ減免は適用されません。
※就学援助の支給申請中の方も減免申請書を提出できます。(就学援助審査後に減免審査します。)
※申請書提出の翌月以降の育成料について、減免の審査をします。利用開始月からの免除を希望される場合は、利用開始月の前月末までに減免申請書をご提出ください。
利用申請の取り下げ(利用開始希望日前月末までに申請必要)
利用申請提出後に児童クラブの利用の必要がなくなった場合は、「児童クラブ利用辞退届」の提出が必要です。辞退届の提出がない場合は、利用決定された期間中の費用を徴収します。
利用区分の変更(前月末日までに申請必要)
利用決定期間中の利用区分の変更を希望する場合は、変更希望月の前月末日までに「児童クラブ利用区分変更申請書」を提出してください。
利用を中止・休止する場合(前月末日までに申請必要)
一定期間利用しない場合は、必ず利用しない月の前月末日までに「児童クラブ利用休止・中止届」を児童クラブまたは市役所子ども課へ提出してください。休止の届は月ごとに提出が必要です。 「児童クラブ利用休止・中止届」が提出されない限り利用がなくても、利用期間中の費用がかかります。月の途中で利用を中止または休止される場合も、利用する日の属する月の費用は徴収させていただきます。長期のみの利用においては、前期または後期の期間途中で退所される場合も期間分の育成料は徴収させていただきます。日割り・月割りによる返金はありません。
利用申込内容から就労先等変更がある場合(届出が必要です)
保護者の就労先や就労時間が変更した場合や保護者の連絡先が変更する場合は、必ず児童クラブまでお申し出ください。必要な提出書類のご案内をします。
★就労要件で利用申請した方が、退職・休職する場合は、利用要件を満たさないため中止の届が必要です。(求職での利用はできません。)
放課後子ども教室について
放課後の子どもたちの安心・安全な居場所づくりのため、地域の方々の協力を得て小学校施設内で実施される「放課後子ども教室」と「児童クラブ」は別の事業となります。
「放課後子ども教室」事業についてのお問合せは、下記リンク先をご確認ください。
更新日:2020年12月07日