児童クラブ各種手続きがオンライン(電子)で行えます

更新日:2023年09月12日

放課後児童クラブの各種手続きがオンラインで行えます

放課後児童クラブの下記の手続きがオンライン(電子)で行えます。

デジタル庁のマイナポータル(ぴったりサービス)を通じて受け付けます。下記リンクより手続きをしてください。

マイナンバーカードがなくても電子申請可能です。

 

必ず下記の内容をご確認の上、手続きをお願いいたします。

添付書類や申請内容に不備があると受付できませんので、下記の利用案内をよく読んで申請してください。

申請画面では、表の右側にある記入例を参考にすると、スムーズに入力ができます。

また、申請画面上のヘルプテキスト(?マーク)もご確認いただき、必須マークの有無に関わらず、該当する全ての項目を入力してください。

なお、1回の申請で兄弟児をまとめて申請することはできません。

ただし、1人目の申請完了の際に申請データを保存しておき、そのデータを使って申請再開をすることで、入力の手間を減らすことができます。

対象となる手続きを選択してください。(マイナポータル(ぴったりサービス)内対象ページへ遷移します)

表は手続きの概要を示したものです。 詳細は必ず各ページ内でご確認いただき、お手続きいたただきますようよろしくお願いいたします。(添付書類など不備がございますと、受付できない可能性がありますのでご注意ください)

手続き一覧 

児童クラブ手続き一覧
手続き一覧 手続きの内容 手続きの期日 手続きに必要な添付書類
利用申請(随時) 放課後児童クラブでは、保護者が就労等により昼間留守家庭となる児童を対象に、授業が終了した放課後等に生活の場を提供しています。
放課後児童クラブを利用するには、年度ごとに申請が必要です。
なお、この手続きで受け付けできるのは、令和5年度の年度途中の随時利用申請です。
利用開始希望月の前月10日まで(ただし、7月・8月利用開始希望の場合は6月20日まで) 就労証明書、医師の診断書、口座振替依頼書等
利用休止・中止届

一定期間利用しない場合に提出してください。 休止届は月ごとに提出が必要です

※「児童クラブ利用休止・中止届」が提出されない限り、利用がなくても、利用期間中の育成料がかかります。月の途中で利用を中止または休止する場合も、利用する日の属する月の育成料は徴収させていただきます。学校休業日の期間中に限り利用においては、前期または後期の期間途中で中止する場合も、半期分の育成料は徴収させていただきます。日割り・月割りによる返金はありません。

利用しない月の前月末日  
利用区分変更届 利用決定期間中の利用区分の変更を希望する場合に提出してください。 変更希望月の前月末日  
利用辞退届

放課後児童クラブ利用申請後、利用開始日までの間に児童クラブの利用を取りやめようとする場合は、児童クラブ利用辞退届を提出してください。

l※辞退届の提出がない場合は、利用決定された期間中の費用を徴収します。

放課後児童クラブ利用申請後、利用開始日の前日まで  
申請内容等変更届 保護者の就労先や就労時間、口座振替先、連絡先等が変更した場合は提出してください。 変更が生じた時点 就労証明書、医師の診断書、口座振替依頼書等 (変更対象となるものに応じてご提出ください)
育成料減免申請 生活保護世帯、市民税非課税の母子父子世帯、就学援助の対象世帯について、児童クラブ育成料を減免にするための手続きです。 減免を希望する月の前月末まで 児童クラブ育成料減免申請書(様式にご記入の上写真等で添付してください)
お問い合わせ先
子ども課 児童家庭係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階13番窓口
電話:0566-95-0120
ファックス:0566-83-1141

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