施設等利用給付認定申請
認定申請手続き
幼児教育・保育の無償化に係る給付を受けるためには施設等利用給付認定が必要です。紙で申請希望の場合は、必要書類(こちらをクリック)を印刷し市役所子ども課(2階13番窓口)に提出してください。
なお、子育てのための施設等利用給付認定(法第30条の4第1号)はオンライン申請はできませんので、通所予定の施設を経由して紙での申請してください。
内容の詳細が知りたい場合は、「幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。
子育てのための施設等利用給付認定(法第30条の4第2・3号)を申請する場合、保育の必要性が要件となります。「知立市保育所入所基準表 (PDF:180.5KB)」と同等基準となりますので、確認し、申請を行って下さい。
※認可保育所及び小規模保育事業所の在園児と預かり保育を利用しない認定こども園の在園児の方は、改めての手続きは必要ありません。
私学助成幼稚園または認定こども園(教育利用)で預かり保育を利用する子ども(3歳児~5歳児、市町村民税非課税世帯の満3歳児)
※当該の手続きはオンライン申請が可能です。保育の必要性を証明する添付書類(保育所等入所調査書)をご準備の上、行ってください。
認可外保育施設を利用する子ども(3歳児~5歳児、市町村民税非課税世帯の0歳児~2歳児
※当該の手続きはオンライン申請が可能です。保育の必要性を証明する添付書類(保育所等入所調査書)をご準備の上、行ってください。
更新日:2023年10月04日