愛知県遺児手当
制度の概要
愛知県のサイト(愛知県遺児手当)は下記リンクをご覧ください。
支給対象
次のいずれかに該当する児童(18歳到達年度の末日まで)を監護養育している人(母、父、養育者)
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が引き続き1年以上行方不明である児童
- 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
ただし、児童が次のいずれかに該当するときは支給されません。
- 児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき。
- 県外に住所をおいているとき。
- 父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき。父又は母に重度の障害がある場合を除く)
- 父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。
- 労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき。
- 父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき。
支給額(月額)
支給開始月から1~3年目 児童1人につき4,350円
支給開始月から4~5年目 児童1人につき2,175円
支給開始月から6年目 支給対象外
支払時期
毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月
※毎月25日に支払われます。(25日が土日の場合は前日または前々日)
※支払月の前月までの2か月分が支払われます。
所得制限限度額
扶養親族の人数(人) | 受給資格者(円) | 扶養義務者等(円) |
---|---|---|
0 | 1,920,000 | 2,360,000 |
1 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3 | 3,060,000 | 3,500,000 |
4 | 3,440,000 | 3,880,000 |
5人以上 一人増すごとに上記の額に38万円の加算
- 養育費については、受け取った養育費の80%が所得として取り扱われます。
- 扶養親族等に老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族があるときは、上記の額に一定額が加算される場合があります。
- 所得には、一律8万円の控除があります。また、雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・障害者・老年者・勤労学生控除等があります。
- 申請者本人、同居の家族等それぞれ1人ずつ審査の対象となります。(誰か1人でも所得制限限度額を超えている場合は手当が支給されません。)
- 1~7月申請の場合は前々年、8~12月申請の場合は前年の所得が審査の対象となります。
申請方法
申請前に、申請者本人の状況を確認させていただいてから、申請に必要な書類をご案内します。(個別の事情により必要書類が個人ごとに異なります。)
支給開始は、申請の当月分からとなります。(離婚等の支給対象に該当していても、申請しないと受給できません。また、遡って支給されませんので、申請する場合は早めに手続してください。)
申請手続には、おおむね30分~1時間程度かかります。
所得状況届
毎年8月1日から31日までの間に、更新手続(所得状況届)が必要です。(所得制限限度額超過により手当の支給が停止されている人も必要です。)
必要書類を持参の上、個別面談方式となります。
更新日:2023年08月31日