愛知県のサイト(愛知県遺児手当)は下記リンクをご覧ください。
次のいずれかに該当する児童(18歳到達年度の末日まで)を監護養育している人(母、父、養育者)
ただし、児童が次のいずれかに該当するときは支給されません。
支給開始月から1~3年目 児童1人につき4,350円
支給開始月から4~5年目 児童1人につき2,175円
支給開始月から6年目 支給対象外
毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月
※毎月25日に支払われます。(25日が土日の場合は前日または前々日)
※支払月の前月までの2か月分が支払われます。
扶養親族の人数(人) | 受給資格者(円) | 扶養義務者等(円) |
---|---|---|
0 | 1,920,000 | 2,360,000 |
1 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3 | 3,060,000 | 3,500,000 |
4 | 3,440,000 | 3,880,000 |
5人以上 一人増すごとに上記の額に38万円の加算
申請前に、申請者本人の状況を確認させていただいてから、申請に必要な書類をご案内します。(個別の事情により必要書類が個人ごとに異なります。)
支給開始は、申請の当月分からとなります。(離婚等の支給対象に該当していても、申請しないと受給できません。また、遡って支給されませんので、申請する場合は早めに手続してください。)
申請手続には、おおむね30分~1時間程度かかります。
毎年8月1日から31日までの間に、更新手続(所得状況届)が必要です。(所得制限限度額超過により手当の支給が停止されている人も必要です。)
必要書類を持参の上、個別面談方式となります。