児童手当
制度の改正(令和6年10月1日から)
令和6年10月1日より児童手当制度の改正があります。
改正・拡充内容の詳細は以下のページをご覧ください。
制度の概要
対象となる児童
国内に居住している0歳から高校生年代までの児童
「高校生年代」とは、18歳の誕生日以降の最初の3月31日までをいいます。
受給者(申請者)
対象となる児童を養育している保護者(父・母等)のうち、生計の中心者である人
手当の月額
児童の年齢 |
児童手当の額 (1人当たりの月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上高校生年代以下 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
22歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(児童福祉施設等に入所している児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。
支給月
支給月 |
支給対象月 |
---|---|
4月 |
2月分,3月分 |
6月 |
4月分,5月分 |
8月 |
6月分,7月分 |
10月 |
8月分,9月分 |
12月 |
10月分,11月分 |
2月 |
12月分,1月分 |
それぞれの月の10日に指定された口座へ振込みます。
ただし、10日が金融機関の休業日にあたるときは前営業日となります。
新規申請
出生、転入等、新たに受給資格を有することになった日の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れると支給することができない月が発生する場合があります。
新規申請時に必要なもの
- 児童手当認定請求書(窓口または下記「児童手当様式集」にて配布しています)
- 請求者の健康保険証(知立市国民健康保険の方は不要)
- 請求者名義の金融機関の口座通帳(手当の振込先がわかるもの)
- 請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 請求者の本人確認ができるもの(運転免許証等)
このほか、児童と別居されている場合は、児童のマイナンバーカードと別居監護申立書(窓口にあります)が必要です。また、外国人の方は請求者と児童全員の在留カード、請求者名義の預金通帳をお持ちください。
その他個々の状況により、別途関係書類の提出が必要になる場合があります。
現在受給中の方で新たに手続が必要な場合
届出の種類 | 届出が必要なとき |
---|---|
認定請求書 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき |
額改定届 |
支給対象となる児童が減ったとき |
受給事由消滅届 |
受給資格を喪失したとき 支給対象となる児童がすべていなくなったとき 受給者が公務員になったとき 受給者が他の市町村に転出したとき |
変更届 |
受給者と児童が別居(同居)するために、受給者又は児童の住所が変わったとき 受給者又は児童の名前が変わったとき 振込口座の変更のあるとき |
監護相当・生計費の負担についての確認書 |
算定対象となっている大学生年代の子が22歳到達後最初の3月31日までに学校を卒業するとき 算定対象となっている大学生年代の子が住所を変更したとき 大学生年代の子のいる世帯において3人目以降の児童が出生したとき |
不明な点は、お問い合わせください。
更新日:2024年10月01日