自立支援教育訓練給付金
自立支援教育訓練給付金とは
母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に有利となる技能を身につけることや資格を取得することへの支援として、あらかじめ指定された教育訓練講座を受講する人に受講料の一部を支給する給付金です。
この給付金は、教育訓練講座の受講修了後に支給するもので、給付金を受けるには講座の受講開始日前までに、母子・父子自立支援員または子ども課に事前相談が必要です。
支給対象者(次の要件のすべてを満たす人)
- 市内在住の母子家庭の母または父子家庭の父である人
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある人
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けさせることが適職に就くために必要であると認められる人
- 過去にこの給付金の支給を受けていない人
対象講座(次のいずれかに該当するもの)
- 雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定教育訓練講座
- その他、指定教育訓練講座に準ずると市長が認める講座
※受講を希望する講座がこの給付金の対象講座に該当するかについては、上記リンク先の「講座検索ページ」でご確認ください。
支給額
対象講座の受講費用の6割に相当する額(上限20万円、下限1万2千円)
※ただし、雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格がある人は、その差額分が支給額になります。(雇用保険からは2割相当額が支給されますので、差額分は4割相当額になります。)
手続き
◆この給付金の支給を受けるためには、次の手続きが必要になります。
1.希望する講座の申込みをする前に、事前相談が必要です。その際は、受講開始日、受講の動機、希望する就業先などを確認します。
2.講座受講開始日前までに、対象講座の指定を受けるための申請(対象講座指定申請)が必要です。
3.対象講座の受講が終了した後に、給付金の支給を受けるための申請が必要です。
※手続きごとに申請書および添付書類等が必要になります。手続き等について詳しい説明がお聞きになりたい場合は、母子・父子自立支援員または子ども課にお問い合わせください。
更新日:2023年09月01日