母子家庭の母または父子家庭の父が就職に有利となる資格を取得することへの支援として、修業期間が1年以上の養成機関に就学する人に対し、生活の負担の軽減を図るために支給する給付金です。
この給付金の受給するには、母子・父子自立支援員または子ども課に事前相談が相談が必要です。
看護師(准看護師含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師など
修業期間のうち上限36月
※准看護師養成機関を修了する人が引き続き看護師資格を取得するために養成機関に修業する場合は、通算36月になります。
市民税非課税世帯の人
月額100,000円
市民税課税世帯の人
月額70,500円
※婚姻歴のない未婚のひとり親の場合は、税法上の寡婦・寡夫控除のみなし適用の対象として非課税相当であるかの算定を行います。
◆この給付金の支給を受けるためには、次の手続きが必要になります。
1.養成機関に入学する前に、事前相談が必要です。その際は、養成機関の修業カリキュラムがわかるパンフレット等をご持参ください。
2.修業開始後、給付金の支給を受けるための申請(支給申請)が必要です。支給申請には、添付書類が必要になります。
3.給付金の支給を受けるには、修業報告書及び給付金請求書の提出が必要です。
※手続き等について詳しい説明がお聞きになりたい場合は、母子・父子自立支援員または子ども課にお問い合わせください。