ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
高等学校を卒業していないひとり親家庭の親またはその児童が、高等学校を卒業した人と同程度の学力を有していると認められる「高等学校卒業程度認定試験」の合格を目指して、民間事業者などが実施する対策講座(通信講座を含む。)を受講する場合に、その受講費用の一部を給付金として支給します。
給付金を受けるには、講座の受講開始前に、母子・父子自立支援員または子ども課に事前相談が必要です。
支給対象者(次の要件のすべてを満たす人)
- 市内在住のひとり親家庭の親またはその児童(20歳未満)
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある人
※平成30年8月から父母に代わって児童を養育している人が未婚のひとり親の場合は、地方税法上の「寡婦・寡夫控除」が適用されたものとする『寡婦・寡夫控除のみなし適用』の対象となります。(適用となる条件は児童扶養手当と同じです。) - 高等学校を卒業していない人
- 大学入学資格検定や高等卒業程度認定試験に合格していない人
- 高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる人
- 過去にこの給付金の支給を受けていない人
対象講座
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信講座を含む。)
※高等学校卒業程度認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を取得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となっている場合は、対象講座にはなりません。
支給額
◆高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す対象講座の受講が修了した場合(受講修了時給付金)
対象講座の受講費用の2割に相当する額(下限4千円、上限10万円)
◆受講修了時給付金の支給を受けた人が、受講修了日から2年以内に高等学校卒業程度認定試験に合格した場合(合格時給付金)
対象講座の受講費用の4割に相当する額
※ただし、受講修了時給付金と合格時給付金の合計額は15万円が上限となります。
手続き
◆この給付金の支給を受けるためには、次の手続きが必要になります。
1.希望する講座に申込みをする前に、事前相談が必要です。その際は、受講を希望する講座の内容がわかるパンフレット等をご持参ください。
2.講座受講開始日前までに、対象講座の指定を受けるための申請(対象講座指定申請)が必要です。
3.対象講座の受講が修了した後および高等卒業程度認定試験に合格した後に、各給付金の支給を受けるためには、各々申請が必要です。
更新日:2023年08月24日