知立市いじめ防止基本方針
市内の小中学生を対象とした、いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための方針です
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
知立市では、平成25年9月28日に施行されました 「いじめ防止対策推進法」 (平成25年法律 第71号。以下「法」という)第12条1項の規定に基づき 、これまでの取組の積み重ねを踏まえて、市内の小中学校を対象として、いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために平成28年3月に「知立市いじめ防止基本方針」を策定しました。
平成30年3月に改定し、今後もいじめ防止のための実行力ある方針に常に見直しを図っています。
更新日:2023年08月24日