就学援助制度
知立市では、家庭の経済的な理由により、小学校1年生から中学校3年生までのお子さんを就学させるのにお困りの保護者に対して、就学援助制度を実施しています。就学援助制度とは、児童生徒が学校において必要な学用品費や学校給食費及び修学旅行費などの経費を援助することで、義務教育の円滑な実施を図るものです。
1.援助の対象となる方
児童生徒の属する世帯が、次のいずれかに該当する場合で、援助が必要と認められる保護者
(1)生活保護法に基づく保護を受けている。
(2)認定された年度に生活保護法に基づく保護を廃止又は停止された。
(3)市民税が非課税とされた。
(4)市民税の減免を受けている。
(5)個人事業税の減免を受けている。
(6)固定資産税の減免を受けている。
(7)国民年金保険料の免除を受けている。
(8)国民健康保険税の減免を受けている。
(9)保護者が児童扶養手当の支給を受けている。
(10)生活福祉資金の貸付を受けている。
(11)保護者が失業対策事業適格者手帳を持っている又は、職業安定所登録日雇労働者である。
(12)その他(経済的な理由で困っている)
家族人数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 |
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年間所得 | 2,530,000円以下 | 2,948,000円以下 | 3,366,000円以下 | 3,784,000円以下 | 4,202,000円以下 | 4,620,000円以下 | 5,038,000円以下 |
2.援助の内容
認定されますと、以下の援助が受けられます。(金額は令和5年度)
費目 | 小学生 | 中学生 | 支給予定月 |
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学校給食費 | 1回あたり250円 | 1回あたり280円 | 6月(4,5月分)、8月(6,7月分)、11月(9、10月分)、1月(11、12月分)、3月(1~3月分) |
学用品費等(第一学年) | 月額1,100円(4月1,130円) | 月額2,080円(4月2,160円) | 6月(4,5月分)、8月(6、7月分)、11月(8月~10月分)、1月(11月、12月分)、3月(1~3月分) |
学用品費等(その他の学年) | 月額1,290円(4月1,310円) | 月額2,270円(4月2,340円) | 同上 |
体育実技用具費(柔道) | 未実施 | 7,650円上限 | 8月 |
校外活動費 | 実費 | 実費 | 実施後 |
新入学児童学用品費等、新入学生徒学用品費等 | 54,060円 | 63,000円 | 6月 |
転入学生徒学用品費等 |
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23,550円 | 随時 |
修学旅行費 | 実費 | 実費 | 修学旅行実施年度内で校長が指定した時期 |
医療費 | 自己負担額 | 自己負担額 | その都度(医療機関へ支払います。) |
(注)生活保護を受けている方は、修学旅行費及び医療費のみ対象となります。
3.申請方法
(1)この援助を希望される方は、学校、市教育委員会学校教育課に備えてあります申請書等に必要事項を記入のうえ、(2)の添付書類を添え、学校へ提出してください。
(2)添付書類として、上記の援助対象となる方の理由が、(1)、(2),(4)~(11)の場合は、それぞれを証する書類の原本をコピーして提出ください。 また、理由が(3)の場合は市民税非課税証明の原本を提出してください。
なお、最近転入された人は、転入前の住所地の市町村が発行する所得証明が必要になる場合があります。
(3)新入学児童学用品費等及び新入学生徒学用品費等は、当該年度当初(4月)に認定された人、または、新入学予定児童・生徒の保護者で、入学前支給希望の申請期間(通常1月中)に申請し認定された人が対象となります。
申請の受付は随時行なっています。なお、現に援助を受けている人で継続して受給を希望される場合は、学校を通じて2月頃手続きを行いますが、年度ごとに要件を確認します。
4.申請結果のお知らせ
申請の結果は、学校長を通じてお知らせします。
なお、申請後又は受給決定後に結婚等による家庭状況の変更があった場合には、就学援助を停止することがあります。
5.支払方法
口座振込で、保護者が指定された保護者名義の口座、または学校口座へお支払いします。
6.問い合わせ又は相談先
(1) 知立市教育委員会学校教育課(電話0566-83-1111、内線277)
(2) お子さんが在学している学校
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学校教育課 学校教育係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階14番窓口
電話:0566-95-0136
ファックス:0566-95-0161
更新日:2023年10月10日