転出入学及び指定学校変更等手続きについて

更新日:2024年08月15日

小学校の入学にあたって

小学校へ入学予定の皆さんには次の書類をお送りしています。

  • 10月下旬に就学時健康診断通知書をお送りします。

指定された学校で健康診断を必ず受診してください

  • 1月下旬に入学通知書をお送りします。

入学通知書には、「入学される学校と入学式の日時」が記載されています。
入学式当日、入学される学校へ入学通知書を提出してください。

(届かなかったり、内容に誤りがあったりしたときは、早めに学校教育課までご連絡ください。)

転校手続き

現在通学している学校の通学区域外に引越しをした場合、原則として学校が変わることになります。その際、下記に従って手続きをしてください。

市外から転入の場合

  1. 市民課で住所変更(転入)手続きを済ませた後、2階14番学校教育課カウンターへ。
  2. 学校教育課では、転入学の届出をしていただいた後に、転入先の学校を指定した「転入学通知書」を発行します。
  3. 「転入学通知書」と、以前の学校で発行された書類(在学証明書・教科書給与証明書)と一緒に、指定された学校へ持って行ってください。

市外へ転出する場合

  1. 転校することを現在通っている学校に、事前に連絡をしてください。
  2. 市民課で住所変更(転出)手続きを済ませた後、2階14番学校教育課カウンターへ。
  3. 学校教育課では、転学の届出をしていただいた後に、「転学通知書」を発行します。
  4. 「転学通知書」を現在通っている学校へ持っていき、転校書類(在学証明書・教科書給与証明書)をもらってください。

市内転居の場合

  1. 転校することを現在通っている学校に、事前に連絡をしてください。
  2. 市民課で住所変更手続きを済ませた後、2階14番学校教育課カウンターへ。
  3. 学校教育課では、転学、転入学の届出をしていただいた後に、「転学通知書」と「転入学通知書」を発行します。
  4. 「転学通知書」を現在通っている学校へ持っていき、転校書類(在学証明書・教科書給与証明書)をもらってください。その後、新しく入学する学校へ転校書類と「転入学通知書」を持って行ってください。

(転居しても通学区域が変わらない場合は、学校教育課の手続き不要ですが、学校へ住所変更したことを連絡してください。)

指定学校変更・区域外就学について(H22年8月1日)

市内転居等により学区が替わる場合や、特段の事由がある場合には、指定学校を変更することができます。(指定学校変更及び区域外就学)

指定学校変更の基準

  1. 留守家庭の児童で、保護者の勤務する事業所の所在地を学区内に有する小学校に就学を希望するとき
  2. 住所を移転することが確定している場合で、学期始めから移転先の住所を学区内に有する小学校又は中学校に就学を希望するとき
  3. 居住している住宅の建替え等のため、一時的に住所を移転し、建替え等が完了したときは従前の住所に帰来することが明らかな場合で、帰来先の住所を学区内に有する小学校又は中学校に就学を希望するとき
  4. 学年途中に住所を移転する場合で、学年末まで従前の小学校又は中学校に就学を希望するとき
  5. 小学校5・6年の児童または中学校2・3年の生徒が住所を移転する場合(前学年の修了式後)で、卒業まで従前の小学校または中学校に就学を希望するとき(該当者に弟妹がいる場合は、該当者が卒業するまでの期間に限り、弟妹についても許可できる)
  6. 隣接する学区の町内と所謂「つきあい」がある等、児童又は生徒の住所地の地域的特性により、隣接の小学校又は中学校に就学を希望するとき
  7. 学校での状況(いじめ、不登校、性格的問題等)により、学区外の学校への就学を希望するとき
  8. 前各号に掲げるときのほか、委員会がやむを得ない事由があると認めるとき

区域外就学の基準

上記6を除き、知立市教育委員会が区域外就学を承諾する場合について準用します。この場合「指定学校を変更する」とあるのは、「区域外就学を承諾する」と読み替えてください。

指定学校変更の手続き

指定学校変更の基準に該当し、変更を希望される場合は教育委員会学校教育課までご連絡ください。指定学校変更申立書(市内での変更を希望)、区域外就学願(市外からの就学を希望)をお渡しします。

次年度分の指定学校変更申立書については、年明けから受け付けます。

お問い合わせ先
学校教育課 学校教育係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階14番窓口
電話:0566-95-0136
ファックス:0566-95-0161

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