受益者負担金制度について

更新日:2023年08月22日

下水道事業受益者負担金とは?

公共下水道が整備されると、今まで側溝に流れていた汚水が下水道管に流れるようになるので、地域全体の環境が改善されるなど私たちの生活にはなくてはならないものです。

しかし、下水道は道路や公園のように不特定多数の人たちが使えるものではありません。下水道が使えるようになった(供用開始)人でないと利益を受けることができません。つまり、下水道を全額税金などの公金でまかなうことは、下水道が整備されていない区域の人には不公平なことになります。

そこで道路部分に埋めた下水道管きょ(下水道管やマンホール等をあわせたもの)の工事費用の一部を下水道が使えるようになった区域の人に負担していただくのが「下水道事業受益者負担金」です。都市計画法75条および知立市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例、同規則で決めています。

受益者負担金は、下水道が使えるようになった地区に土地を所有している人へ申告書を送付し誰を受益者にするのかを申告していただきます(5月に対象となる地区の土地所有者(その年の1月1日現在)へ送付します)。

その後、受益者を決定し、土地の面積に応じて受益者負担金を負担していただきます。受益者負担金は、土地に対して賦課されるもので1度限りです。

(イラスト)所有地1立方メートルあたり受益者負担金は350円です

負担金の額は、土地の面積に応じてかかります。
知立市の場合、1平方メートルあたり350円です。

(イラスト)負担金計算方法

負担金の納付方法

分割納付

賦課された金額を毎年第1期(9月)と第2期(翌年3月)2回の5年間、計10回に分割して納付します。

一括納付

第1期(9月)の納期限内に残年度分や1年分まとめて納付できる方法です。

受益者が誰になるのか?

(イラスト)土地・建物・居住者の3者にわけて考えられるケース

土地・建物・居住者の3者にわけて考えられるケースを紹介します。

  1. 建物がなく、土地だけをもっている場合(例:田畑・駐車場など)
    この場合は、土地の所有者が受益者。
    ただし、田畑など農地の場合は申請をすると徴収猶予(最大3年)になる場合がありますので、お問合せください。
  2. 土地と建物と居住者が同じ人である場合は、土地(建物)の所有者が受益者です。
    なお、公共用地(例:公立学校や公立病院)やそれに準ずると考えられる場合は、申請すれば減免制度が適用される場合がありますのでお問合せください。
  3. 土地と建物が同じ所有者で居住者が違う場合(例:賃貸アパート)
    土地(建物)の所有者が受益者です。
  4. 土地の所有者と建物の所有者が違い、建物と居住者が同じ場合(例:貸家、定期借地権の住宅)
    土地の所有者または建物の所有者が対象です。
  5. 土地の所有者と建物の所有者が違い、居住者も違う場合(例:貸しビルにテナントが入っている場合)
    土地の所有者または建物の所有者が対象です。

ここに記載されたのは、一般的な例ですので契約で負担者などが決められている場合は、それに従ってください。

お問い合わせ先
下水道課 下水庶務係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階12番窓口
電話:0566-95-0159
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら