給水装置工事のお申し込み及び受益者分担金について

更新日:2023年08月24日

給水装置工事のお申し込みについて

給水装置工事のお申し込み

新しく水道管を引くとき(新設)、口径を大きくするとき(増径)、家の建て替えなどで既設の配管形態を変更するとき(改造)、家の取り壊しなどで水道の設備を撤去するとき(撤去)は、知立市水道事業の指定を受けた下記リンクへお申し込み下さい。

指定工事業者とは、給水装置工事を行うための公的資格をもった技術者を有するなど、市が定めた規定に適合した業者です。給水装置工事の手続きや、水道課への書類提出は、指定工事業者が行います。この指定工事業者以外で給水装置工事を行った場合は、市の給水条例違反となり、その条例によって過料を科せられたり、基準に適合していない場合は給水を停止しますのでご注意下さい。

給水装置工事の費用

給水装置工事に関する費用は、お客様の負担となります。材料や現場の状況、配水管の布設位置等によって費用が異なるため、詳しくは指定工事業者にお尋ね下さい。
 

受益者分担金について

市へ納めていただく費用(受益者分担金)

給水装置工事の費用とは別に、水道を引いたり、増径(例えば、水道メーター口径を13ミリメートルから20ミリメートルに変える場合)するにあたって、市へ納めていただく費用として、受益者分担金(以下「分担金」という。)がかかります。分担金の金額は、知立市水道事業受益者分担金徴収条例で定められています。なお、増径の場合は差額を負担することになります。

知立市水道事業受益者分担金徴収条例についての詳細は、下記リンクをクリックしてください。

 

(例:13ミリメートルから20ミリメートルに変える場合、87,573円)

メーター口径別受益者分担金(令和元年10月~)

メーター口径別受益者分担金一覧
口径 金額 (税込)
13ミリメートル 61,941円
20ミリメートル 149,514円
25ミリメートル 277,669円
40ミリメートル 865,047円
50ミリメートル 1,313,591円
75ミリメートル 3,235,921円

 

お問い合わせ先
水道課 水道工務係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階11番窓口
電話:0566-95-0133
ファックス:0566-83-1141

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