水道についての指標

更新日:2023年10月25日

知立市水道の「財務」と「業務」などをまとめました!

1.予算と決算

水道事業は、民間企業と同じ「独立採算制」を採用しています。
地方公営企業法という法律に基づいて経営しています。

地方公営企業法については、下記リンクをご覧ください。(総務省)

予算・決算についての詳細は、下記リンクをご覧ください。

2.水道の業務に関する数字

 

各年度末決算値
区分 令和3年 令和4年
給水人口 71,890 人 71,941 人
給水戸数 32,752 戸 33,057 戸
普及率 99.83% 99.83%
配水量 7,451,820 立方メートル 7,379,960 立方メートル
うち県水受水量 5,971,612 立方メートル 5,967,686 立方メートル
有収水量 7,313,424 立方メートル 7,200,942 立方メートル
有収率 98.14% 97.57%
1日平均配水量 20,416 立方メートル 20,219 立方メートル
1日最大配水量 21,880 立方メートル 22,030 立方メートル
1日最小配水量 18,490 立方メートル 17,910 立方メートル
1人あたり1日平均配水量 284 リットル 281 リットル
給水原価 141.47 円 152.23 円
供給単価 149.40 円 135.06 円

(用語の説明)

県水受水量・・知立市の水道水は、市内の深井戸によるものと県営水道から購入した水を使っており、これらのうち、県から購入した水量のことです。市の自己水源と県営水道の割合はおよそ1:4(1対4)です。

県営水道については、下記リンクをご覧ください。

  • 有収水量と有収率・・配水量のうち、料金収入につながった水量とその割合のこと。
  • 給水原価・・水を1立方メートルを給水するために必要な費用。
  • 供給単価・・水を1立方メートルあたりの売却原価。

皆様からいただいた水道料金の使い道は、下図のようになっております。

   (口径20ミリメートルの4人世帯で、2か月あたり使用量を60立法メートルと想定しています。)

令和4年度水道料金の使い道

3.知立市の水道を比較すると・・・(口径13ミリメートルの場合 1か月あたり・税込)令和5年3月31日時点

知立市の水道料金を比較すると下のようになります。

水道料金の県内比較です。
  10立方メートル 20立方メートル 30立方メートル 40立方メートル 50立方メートル
知立市の水道料金 1,353円 2,409円 3,828円 5,555円 7,282円
県内の順位(高いほうから)     10 16 20 21 23

(注意)

  1. 知立市調査。令和5年3月31日現在。
  2. 調査対象は愛知県内の水道事業者のうち、市・企業団・広域連合の32団体(町村は含んでいません)。割引がある場合は、適用していません。

全国の水道料金と比較してみると?

水量ごとの平均料金(令和4年4月1日現在)

家事用 10立方メートル

全国平均 1,605円
愛知県平均 1,231円
知立市 1,353円
全国最高 3,550円
全国最低 374円

家事用 20立方メートル

全国平均 3,334円
愛知県平均 2,460円
知立市 2,409円
全国最高 6,966円
全国最低 869円

日本水道協会 水道料金表より

 

(注意)消費税及びメーター使用料込。口径別の場合は13ミリメートル。基本水量が10立方メートルを超える場合10立方メートル換算。この表にある平均値は、町村も含んでいます。

4.地方公共団体財政健全化法に基づく指標

地方公共団体財政健全化法が施行され、地方公共団体では健全化判断比率として、

(地方公共団体財政健全化法)については、下記リンクをご覧ください。

  1. 実質赤字比率(普通会計(=一般会計+特別会計 ただし公営企業会計除く))
  2. 連結実質赤字比率(普通会計+公営企業会計)
  3. 実質公債費比率(普通会計+公営企業会計+一部事務組合)
  4. 将来負担比率(普通会計+公営企業会計+一部事務組合+三セク等)
  5. の4つの指標が開示されることとなりましたが、それとは別に公営企業会計(地方公営企業法適用の会計)では、資金不足比率を開示をします。

当市では、水道事業が該当し、結果は以下の通りです。なお、この結果は毎年度監査委員の審査に付されます。

資金不足比率(水道会計)

資金不足比率(水道会計)

当市の資金不足比率は次のとおり。

 令和3年度

 令和4年度
 -  -

注意

資金不足比率=資金不足額÷(営業収益-受託給水収益)×(かける)100

資金不足額=(流動負債額-当年度同意等債で未借入又は未発行額)+

建設改良以外の経費に対する地方債額(例:退職手当債)-(流動資産額+来年度に繰越される支出の財源充当額)

指標が、経営健全化基準である20%を超えると、経営健全化計画の策定などの必要が出てきます。

上記指標は、総務省(下記リンク)や

(市町村課)のホームページでも公表されています。

お問い合わせ先
水道課 料金係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階11番窓口
電話:0566-95-0132
ファックス:0566-83-1141

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